
2026年5月5日に公布された政令(2026年4月24日付第2026-308号)は、非EU国籍者の求職者登録ルールを一新し、フランス版EUブルーカードの取得条件を更新しました。今後、外国人はポール・アンプロワ(フランスの公共職業安定所)に登録する際、有効な就労許可が明示された滞在許可証を提示する必要があり、フランス国外居住義務に関連する書類は認められません。また、滞在許可の期限切れや取り消しによる失業者登録の抹消基準も統一されます。高度人材向けには、EU内の移動性が拡大され、他の加盟国発行のブルーカード保持者は、労働当局への事前通知を条件に、180日間で最大90日間フランスでの就労が可能となります。さらに、指定された人材不足職種で3年間の経験を証明できる場合、4年間有効な「タレント – EUブルーカード」滞在カードへの道が簡素化されました。人事・モビリティ担当者は、2026年5月6日から即時施行されるため、期限切れ間近の許可証に依存した登録には猶予期間がほとんどないことに注意が必要です。エンジニアやITスペシャリストを国境を越えて採用する多国籍企業は、短期就労規定を活用してプロジェクトの迅速な展開を図りつつ、ブルーカードの移行手続きを進めることが可能です。法務専門家は、今回の改正が2026年11月までに全加盟国が導入すべき改訂版EUブルーカード指令(EU)2021/1883にフランスの運用を近づけるものと指摘しています。
出典: Le Mag Juridique