
国家移民管理局は、2026年7月1日より本土住民が香港またはマカオに永住申請できる4つの明確なカテゴリーを発表しました。対象は、(1)3年以上別居している配偶者の再会、(2)18歳未満の子どもが既に定住している親と合流、(3)18~59歳の成人が60歳以上の両親を介護し、かつ特別行政区内に他の子どもがいない場合、(4)60歳以上の親が本土に子どもがおらず、特別行政区で少なくとも2年以上定住している成人の子どもと合流する場合です。これまで承認基準は各省の公安局の内部指針に分散しており、結果にばらつきがありましたが、統一ルールにより審査期間は平均270日から180日に短縮され、企業の人事部門にとっても家族帯同の計画が立てやすくなります。申請には戸籍抹消証明書、親族関係の公証書、特別行政区での3か月分の生活費を賄える財力証明が必要です。定員を超える場合は、別居期間の長さや人道的配慮が優先されます。なお、4つのカテゴリー外の経済移民は引き続き対象外です。多国籍企業にとっては、社内転勤ビザで香港に派遣された社員が、従来の5年ではなく3年で配偶者と再会できるため、家族離散による離職リスクが軽減され、長期派遣の計画が容易になります。ただし、特別行政区の医療費負担や最長7年の住宅資格待機期間については引き続き予算計上が必要です。