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中国、本土住民の香港・マカオ定住に向けた統一四分類承認制度を発表

7月 1, 2026
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中国、本土住民の香港・マカオ定住に向けた統一四分類承認制度を発表
中国国家移民管理局(NIA)は、香港やマカオへの永住を許可する一方通行許可証の規則を10年ぶりに大幅に改正しました。2026年6月30日に北京で発表されたこの通知では、これまで申請者や現地警察が解釈に苦労していた不透明なポイント制を廃止し、2026年7月1日から適用される4つの明確なカテゴリーに置き換えられました。

新制度では、申請対象は以下の4つに限定されます。1)3年以上の別居後の配偶者再会(未成年の同行子どもを含む)、2)すでに特別行政区(SAR)に定住している親に合流する未成年者、3)60歳以上で他に子どもがいないSAR在住の親の介護が必要な18~59歳の成人子ども、4)本土に子どもがいない60歳以上の親が香港またはマカオで成人した子どもと同居を希望する場合です。

年間の割当数は維持されますが、現地の出入国管理局は申請者がこの4つのカテゴリーのいずれかに明確に該当するかどうかのみを審査するため、申請者や家族を通じて人材を採用する特別行政区の企業が長年求めてきた透明性が実現します。NIAは、家族再会の優先順位を明文化することで、処理時間の短縮、恣意的な却下の減少、グレーゾーンの「ポイント買い」の抑制が期待できると説明しています。

銀行やテクノロジー業界の人事担当者は、南華早報に対し、国境を越えた家族関係を持つ従業員が扶養家族の移住時期を予測しづらかった問題が解消されるとして、この明確化を歓迎しています。企業の移転支援を専門とする代理店は、2026年後半に家族関連の申請の遅れが解消されることで、オリエンテーションや住居、教育サービスの需要が増加すると見込んでいます。

雇用者にとっての実務的な影響は即時です。2026年7月1日以降に期限が切れる本土発行の出境許可を持つスタッフは、新たに4つのカテゴリーのいずれかで申請をし直す必要があります。これまでのポイント制で提出された申請は経過措置として扱われ、新基準に基づき再審査されます。企業は移動ポリシーを更新し、従業員に婚姻証明書、別居証明、親の香港・マカオIDコピーなどの書類準備を指導し、割当数が依然として適用されるため承認が自動ではないことを周知すべきです。

移民法専門の法律事務所は、特別行政区政府が居住権の基準を変更していないことにも注意を促しています。一方通行許可証保持者は、永住権を得るために7年間の居住が必要です。

香港とマカオにとっては、当局が流入者数をより正確に予測できるようになり、住宅待機問題に伴う社会的緊張の緩和につながる可能性があります。また、北京が国境を越えた移住の基盤として家族再会を重視する姿勢を強調し、企業が大湾区での長期的な人材配置計画を立てやすくなる効果も期待されます。
出典: South China Morning Post

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