
施行直前の9月14日、米連邦地方裁判所のF・デニス・セイラー4世判事は、DHS(国土安全保障省)が「在留期間」を固定期間制に置き換える規則を全国的に差し止める仮処分を発令した。この規則は、ほとんどのF-1学生に対して4年、外国人ジャーナリストに対して240日という期限を設けるものであった。裁判所は、この規則が行政手続法に違反する可能性が高く、大学、研究成果、米国経済に「壊滅的」な影響を及ぼすと判断した。主要な高等教育労組やNAFSAを含む原告側は、時間制限が学術現実を無視していると主張。博士課程は4年を超えることが多く、延長手続きも実務的でないと指摘した。企業の人材移動に関しても、この判決によりOPTやH-1B採用に繋がる数千のSTEM人材パイプラインの即時混乱が回避された。もし規則が施行されていれば、雇用主は労働許可の終了日について新たな不確実性に直面し、プロジェクトの人員配置や長期的な後継計画が複雑化していた。大学側はこの決定を歓迎し、今秋の国際学生の入学者数がすでに約10%減少していることを指摘した。DHSは控訴する可能性があるが、多くの専門家は2026年の中間選挙を越える長期の法廷闘争になると見ている。現時点では、F-1およびJ-1ビザ保持者は「在留期間」基準での入国が継続され、既存のI-20/DS-2019のプログラム終了日が有効である。移動管理者は、SEVIS報告の適時性を確保するためにコンプライアンス体制を点検し、将来的な政策変更に備える必要がある。