
ボストンの連邦裁判所は、国土安全保障省(DHS)が提案した、F-1学生、J-1交流訪問者、Iビザの外国メディア関係者に適用されてきた長年の「在留期間(D/S)」制度を廃止する物議を醸す規則に対し、全国的な予備差し止め命令を下しました。デニス・セイラー4世判事は9月14日遅くに、DHSの根拠は「極めて弱く」、負担の少ない代替案を検討せず、また公衆の意見に応答しなかったため、行政手続法に違反していると判断しました。
この規則は9月15日に施行される予定で、出身国やプログラムの期間に応じて2年または4年の固定滞在期間を超えた場合、数十万人の留学生や研究者が米国を離れるか、延長申請を行わなければならなくなるものでした。高等教育団体、メディア労組、17の大学は、この規則が米国の研究力を壊滅させ、外国人学生の入学を冷え込ませ、学校に重いコンプライアンスコストを課すと主張。インドや中国など主要市場からの大学院志願者数が7月の規則公表後にすでに減少している証拠も示しました。
セイラー判事は、原告側が回復不能な損害を証明したと認め、多くの教育機関が新たなコンプライアンス体制の構築や、規則が施行された場合の強制送還の可能性について学生に警告するために奔走していると指摘しました。実質的に、この差し止め命令によりI-94入国記録のD/S表記は維持され、留学生は任意のビザ期限に縛られることなくプログラムを継続し、OPTやSTEM OPT、学術的な転校申請も可能となります。
大学のアドバイザーは、訴訟が続く間は必要な場合のみ渡航し、入国時の質問に備えて最新の書類を携帯するよう学生に助言しています。米国の雇用主にとっても、この判決は差し迫った人材不足を回避するものです。毎年20万人以上の卒業生がOPTの就労許可に依存しており、規則が施行されていれば多くがプログラム途中での出国や延長審査の待機を余儀なくされ、採用サイクルに混乱が生じていました。F-1 STEM人材を活用する多国籍企業は少なくとも当面の猶予を得た形ですが、DHSが控訴やより限定的な規則の再発行を試みる可能性もあります。企業は今後の動向を注視し、将来の変更に備えた記録管理を徹底するよう移民法専門家は助言しています。
この規則は9月15日に施行される予定で、出身国やプログラムの期間に応じて2年または4年の固定滞在期間を超えた場合、数十万人の留学生や研究者が米国を離れるか、延長申請を行わなければならなくなるものでした。高等教育団体、メディア労組、17の大学は、この規則が米国の研究力を壊滅させ、外国人学生の入学を冷え込ませ、学校に重いコンプライアンスコストを課すと主張。インドや中国など主要市場からの大学院志願者数が7月の規則公表後にすでに減少している証拠も示しました。
セイラー判事は、原告側が回復不能な損害を証明したと認め、多くの教育機関が新たなコンプライアンス体制の構築や、規則が施行された場合の強制送還の可能性について学生に警告するために奔走していると指摘しました。実質的に、この差し止め命令によりI-94入国記録のD/S表記は維持され、留学生は任意のビザ期限に縛られることなくプログラムを継続し、OPTやSTEM OPT、学術的な転校申請も可能となります。
大学のアドバイザーは、訴訟が続く間は必要な場合のみ渡航し、入国時の質問に備えて最新の書類を携帯するよう学生に助言しています。米国の雇用主にとっても、この判決は差し迫った人材不足を回避するものです。毎年20万人以上の卒業生がOPTの就労許可に依存しており、規則が施行されていれば多くがプログラム途中での出国や延長審査の待機を余儀なくされ、採用サイクルに混乱が生じていました。F-1 STEM人材を活用する多国籍企業は少なくとも当面の猶予を得た形ですが、DHSが控訴やより限定的な規則の再発行を試みる可能性もあります。企業は今後の動向を注視し、将来の変更に備えた記録管理を徹底するよう移民法専門家は助言しています。