
2025年11月1日より、スイス連邦移民事務局(SEM)は、「S許可」と呼ばれる一時保護申請に対し、新たに地域別の審査を適用し始めました。連邦評議会は10月8日、議会の要請を受け、戦闘が続く地域からの申請者と、西ウクライナの比較的安全な地域からの申請者を区別する方針を採択しました。新ルールでは、最後の居住地がヴォルィーニ州、リヴネ州、リヴィウ州、テルノーピリ州、ザカルパッチャ州、イヴァーノ=フランキーウシク州、チェルニウツィ州の申請者は安全に帰還可能とみなされ、自動的にSステータスの資格を得られなくなります。
この一時保護制度は、2022年3月に戦争から逃れる人々が正式な庇護手続きを経ずに居住・就労できるよう設けられました。2025年9月時点で、スイスには6万8,000人以上のウクライナ人がS許可を保持し、多くが医療、ホスピタリティ、IT分野で働いています。政府は同時に、既存のS許可を2027年3月4日まで延長し、現在の保持者に法的安定性を提供しつつ、新規申請者にはより厳格な対応を示しています。
雇用者にとっては、S保護下で雇用されたスタッフは引き続き居住・就労の権利を保持しますが、今後ウクライナからの新規採用者は、指定された西部州出身の場合、通常の庇護申請や就労許可が必要になる可能性があります。特に2022年以降ウクライナ人専門家に依存してきたプロジェクトベースのITやエンジニアリング職の人材調達計画は見直しが求められ、通常の庇護や労働許可申請には州の労働市場テストが伴うため、採用までの期間が長くなる恐れがあります。
また、人事部門はウクライナ人従業員に対し、新たに設定された15日間の渡航制限について周知する必要があります。11月1日以降、S許可保持者は6か月間にウクライナへ15日間までしか帰国できず、従来の四半期ごと15日間から短縮されました。これを超える滞在は再入国時に許可取消のリスクがあります。企業が有給の「帰省休暇」を提供している場合は、規定の見直しが必要です。
スイスの対応はEUの一律的な一時保護指令よりも厳格ですが、これは欧州全体で差別化された保護措置への動きの先駆けとなる可能性があります。モビリティアドバイザーは、2026年にウクライナの一部地域で復興が進む中、シェンゲン協定加盟国が資格要件を厳格化し、労働市場の圧力が高まると予想しています。
この一時保護制度は、2022年3月に戦争から逃れる人々が正式な庇護手続きを経ずに居住・就労できるよう設けられました。2025年9月時点で、スイスには6万8,000人以上のウクライナ人がS許可を保持し、多くが医療、ホスピタリティ、IT分野で働いています。政府は同時に、既存のS許可を2027年3月4日まで延長し、現在の保持者に法的安定性を提供しつつ、新規申請者にはより厳格な対応を示しています。
雇用者にとっては、S保護下で雇用されたスタッフは引き続き居住・就労の権利を保持しますが、今後ウクライナからの新規採用者は、指定された西部州出身の場合、通常の庇護申請や就労許可が必要になる可能性があります。特に2022年以降ウクライナ人専門家に依存してきたプロジェクトベースのITやエンジニアリング職の人材調達計画は見直しが求められ、通常の庇護や労働許可申請には州の労働市場テストが伴うため、採用までの期間が長くなる恐れがあります。
また、人事部門はウクライナ人従業員に対し、新たに設定された15日間の渡航制限について周知する必要があります。11月1日以降、S許可保持者は6か月間にウクライナへ15日間までしか帰国できず、従来の四半期ごと15日間から短縮されました。これを超える滞在は再入国時に許可取消のリスクがあります。企業が有給の「帰省休暇」を提供している場合は、規定の見直しが必要です。
スイスの対応はEUの一律的な一時保護指令よりも厳格ですが、これは欧州全体で差別化された保護措置への動きの先駆けとなる可能性があります。モビリティアドバイザーは、2026年にウクライナの一部地域で復興が進む中、シェンゲン協定加盟国が資格要件を厳格化し、労働市場の圧力が高まると予想しています。