
オーストリアは来週、新たに「国境通勤者向け居住許可証(Aufenthaltstitel Grenzgänger)」という移民カテゴリーを導入します。これは、国境を越えてオーストリアの国境地域で働く第三国籍者向けの居住・就労許可を一体化した制度で、2025年12月1日から定住・居住法(NAG)第20a条の改正により施行されます。
なぜ今、国境労働者向け許可を導入するのか。オーストリアの西部・南部国境地域では、ポストパンデミックの経済回復に伴いほぼ完全雇用状態となり、建設業、物流、観光業で慢性的な人手不足が深刻化しています。これまで、スロバキアやイタリアなど隣国に住む非EU国籍者は、毎晩自宅に戻る場合でも標準的なレッド・ホワイト・レッドカードを申請する必要がありましたが、この手続きは全国規模の労働市場テストや統合措置の証明、高い給与基準などが求められ、日々の通勤者には実態に合わないものでした。
新制度はこれを大幅に簡素化します。申請者はオーストリアと陸続きの国で長期(無制限)居住許可を持ち、主たる居住地をその国に維持していることが条件です。また、オーストリアの国境地域(またはインスブルック、ザルツブルク、クラーゲンフルト、フィラッハの法定都市)で実際に勤務するための拘束力のある雇用契約が必要です。公共雇用サービス(AMS)は労働市場の意見を出しますが、対象は該当地域に限定されるため、承認が迅速化されます。学生、季節労働者、派遣労働者は対象外です。
申請の処理は州の移民局で行われ、初回の有効期間は最長2年、更新は最大5年まで可能です。扶養家族は通常の家族再統合枠に従います。申請数は予測が難しいものの、内務省は業界団体に対し、特に戦争中にスロバキアやスロベニアに定住し非公式に通勤しているウクライナ人やセルビア人の熟練労働者から「数千件」の申請が最初の6か月で見込まれると伝えています。
雇用者にとっては、許可証の導入により、就労開始の迅速化、赴任費用の削減(引越し手当や住宅手当不要)、社会保険料の負担軽減(オーストリアで実際に勤務した日数分のみ課される)という3つの即時的なメリットがあります。グローバル給与管理担当者は指示を更新し、新法を反映した雇用契約書のテンプレートを準備、通勤者には国境越えの保険適用範囲について説明を行う必要があります。
なぜ今、国境労働者向け許可を導入するのか。オーストリアの西部・南部国境地域では、ポストパンデミックの経済回復に伴いほぼ完全雇用状態となり、建設業、物流、観光業で慢性的な人手不足が深刻化しています。これまで、スロバキアやイタリアなど隣国に住む非EU国籍者は、毎晩自宅に戻る場合でも標準的なレッド・ホワイト・レッドカードを申請する必要がありましたが、この手続きは全国規模の労働市場テストや統合措置の証明、高い給与基準などが求められ、日々の通勤者には実態に合わないものでした。
新制度はこれを大幅に簡素化します。申請者はオーストリアと陸続きの国で長期(無制限)居住許可を持ち、主たる居住地をその国に維持していることが条件です。また、オーストリアの国境地域(またはインスブルック、ザルツブルク、クラーゲンフルト、フィラッハの法定都市)で実際に勤務するための拘束力のある雇用契約が必要です。公共雇用サービス(AMS)は労働市場の意見を出しますが、対象は該当地域に限定されるため、承認が迅速化されます。学生、季節労働者、派遣労働者は対象外です。
申請の処理は州の移民局で行われ、初回の有効期間は最長2年、更新は最大5年まで可能です。扶養家族は通常の家族再統合枠に従います。申請数は予測が難しいものの、内務省は業界団体に対し、特に戦争中にスロバキアやスロベニアに定住し非公式に通勤しているウクライナ人やセルビア人の熟練労働者から「数千件」の申請が最初の6か月で見込まれると伝えています。
雇用者にとっては、許可証の導入により、就労開始の迅速化、赴任費用の削減(引越し手当や住宅手当不要)、社会保険料の負担軽減(オーストリアで実際に勤務した日数分のみ課される)という3つの即時的なメリットがあります。グローバル給与管理担当者は指示を更新し、新法を反映した雇用契約書のテンプレートを準備、通勤者には国境越えの保険適用範囲について説明を行う必要があります。