
2025年12月5日より、米国市民権移民局(USCIS)は、ほとんどのステータス調整申請者、亡命者、難民、仮釈放者、TPS申請者向けの就労許可証(EAD)の最大有効期間を従来の5年から18か月に短縮しました。12月13日に発表されたこの新ルールは、より頻繁なセキュリティ審査を促進することを目的としていますが、新たな事務負担も増加させます。
申請者は18か月ごとに就労許可証を更新しなければならず、申請料410ドルの支払いと、現在平均5か月の処理遅延を見込んだ計画が必要です。雇用主にとっては、I-9フォームの再確認が頻繁になり、就労許可の切れ目が生じるリスクも高まります。
USCISは、有効期間短縮は「変動する脅威環境」に対応したものだと説明していますが、移民弁護士は、同局が既存の540日間の自動延長期間内に更新申請を処理するのに苦労している点を指摘。新スケジュールでは、就労の継続に断続的な支障が生じる可能性があると警鐘を鳴らしています。
対策としては、人事部門が有効期限を定期的に確認し、更新申請は最長180日前から早めに行うこと、またE-Verifyへの登録を検討し、暫定的な就労延長の恩恵を受けることが推奨されます。申請者は、利用可能な場合はプレミアムプロセッシングの利用も検討すると良いでしょう。
申請者は18か月ごとに就労許可証を更新しなければならず、申請料410ドルの支払いと、現在平均5か月の処理遅延を見込んだ計画が必要です。雇用主にとっては、I-9フォームの再確認が頻繁になり、就労許可の切れ目が生じるリスクも高まります。
USCISは、有効期間短縮は「変動する脅威環境」に対応したものだと説明していますが、移民弁護士は、同局が既存の540日間の自動延長期間内に更新申請を処理するのに苦労している点を指摘。新スケジュールでは、就労の継続に断続的な支障が生じる可能性があると警鐘を鳴らしています。
対策としては、人事部門が有効期限を定期的に確認し、更新申請は最長180日前から早めに行うこと、またE-Verifyへの登録を検討し、暫定的な就労延長の恩恵を受けることが推奨されます。申請者は、利用可能な場合はプレミアムプロセッシングの利用も検討すると良いでしょう。