
イタリアの2025年デクレート・フルッシ(労働許可枠)シーズンに影響を与える可能性のある迅速な判決が、12月24日にラツィオ地方行政裁判所(TAR)で下されました。モロッコ人労働者の就労ビザ申請が手続き上の理由で却下された件で、領事館の拒否決定が一時停止されました。カサブランカのイタリア領事館は、雇用主が外務省のオンラインポータルではなく、認証済みメール(PEC)で雇用確認を行ったためにビザを拒否していました。
裁判官は、領事館が「ソッコルソ・イストルットリオ(補正指示)」の原則を侵害したと判断しました。これは、当局が拒否を出す前に申請者に軽微な書類の誤りを訂正する機会を与える義務を指します。また、デクレート法125/2024の第3条が定める「ハイリスク国」国民に対する一律停止措置は、労働監督局が否定的な意見を出さない限り、有効なヌッラ・オスタ(就労許可証)を無効にできないと裁定しました。
この措置は本案審理までの暫定的なものであるものの、移民弁護士らは2025年の割当枠で停滞している数百件の案件が再開される可能性があると指摘しています。多くの雇用主は、まだ不安定なオンラインシステムの不具合により誤った申請が行われ、それを根拠に領事館が数か月待たせた後にビザを拒否していると不満を述べていました。
実務的な影響としては、2026~28年の割当枠で非EU人材をスポンサーする企業は、同様の技術的欠陥がないか申請内容を精査し、拒否から60日以内にTARへの控訴準備を進めるべきです。法律顧問は、裁判所が10日以内に予防的な停止命令を出したことから、単なる官僚的な拒否に対して司法が厳しい姿勢を示している証拠だと述べています。
政策面では、この判決により外務省に対し、来年の割当開始前にビザ申請のエンドツーエンドのデジタルプラットフォームを整備し、搾取防止の審査が正当に適用される条件を明確化するよう圧力が強まっています。
裁判官は、領事館が「ソッコルソ・イストルットリオ(補正指示)」の原則を侵害したと判断しました。これは、当局が拒否を出す前に申請者に軽微な書類の誤りを訂正する機会を与える義務を指します。また、デクレート法125/2024の第3条が定める「ハイリスク国」国民に対する一律停止措置は、労働監督局が否定的な意見を出さない限り、有効なヌッラ・オスタ(就労許可証)を無効にできないと裁定しました。
この措置は本案審理までの暫定的なものであるものの、移民弁護士らは2025年の割当枠で停滞している数百件の案件が再開される可能性があると指摘しています。多くの雇用主は、まだ不安定なオンラインシステムの不具合により誤った申請が行われ、それを根拠に領事館が数か月待たせた後にビザを拒否していると不満を述べていました。
実務的な影響としては、2026~28年の割当枠で非EU人材をスポンサーする企業は、同様の技術的欠陥がないか申請内容を精査し、拒否から60日以内にTARへの控訴準備を進めるべきです。法律顧問は、裁判所が10日以内に予防的な停止命令を出したことから、単なる官僚的な拒否に対して司法が厳しい姿勢を示している証拠だと述べています。
政策面では、この判決により外務省に対し、来年の割当開始前にビザ申請のエンドツーエンドのデジタルプラットフォームを整備し、搾取防止の審査が正当に適用される条件を明確化するよう圧力が強まっています。