
イタリア外務省は2月10日、2020年のイタリア・スイス国境越え通勤者協定を修正する第2議定書が2026年2月9日に発効したと発表した。このニュースは2月12日にブルームバーグ・タックスで報じられた。この議定書は、イタリアのロンバルディア州とピエモンテ州に住み、スイスのティチーノ州、グリソン州、ヴァレー州で働く約8万人の日々の通勤者に関する源泉徴収税と情報交換のルールを確定するものだ。
主な変更点は、スイスの源泉税率を3年間で段階的に80%から60%に引き下げることと、スイスの州税務当局とイタリアの税務機関(Agenzia delle Entrate)間のデータ共有を強化することだ。これにより、二重課税を回避しつつ、イタリアでの正確な税額控除を実現する。雇用主は、両国の給与体系に対応した電子プラットフォームを通じて、総支給額と源泉徴収されたスイス税額を報告する義務がある。
モビリティマネージャーにとって直ちに対応すべきは給与システムの設定変更である。スイスの企業がイタリア居住者を雇用する場合、2026年3月1日から源泉徴収率を更新し、改訂された給与証明書を発行しなければならない。G許可証を持つ通勤者には、イタリアでの最終精算が新しいリアルタイム情報交換に基づくスイス税の証明のみを認めるため、キャッシュフローの変化について説明が必要だ。
また、スイスからイタリアへ90日未満の短期プロジェクトで派遣されるスタッフに関しては、社会保障ルールは変更されないが、イタリアでの勤務日数が国境越え通勤日数と合算され、183日課税基準に含まれることが明確化された。
この協定は長年の両国間の懸案を解消し、イタリア人ソフトウェアエンジニアやラボ技術者、カスタマーサービス専門家に依存するティチーノ州の金融・ライフサイエンス企業の人材確保を安定させることが期待されている。
主な変更点は、スイスの源泉税率を3年間で段階的に80%から60%に引き下げることと、スイスの州税務当局とイタリアの税務機関(Agenzia delle Entrate)間のデータ共有を強化することだ。これにより、二重課税を回避しつつ、イタリアでの正確な税額控除を実現する。雇用主は、両国の給与体系に対応した電子プラットフォームを通じて、総支給額と源泉徴収されたスイス税額を報告する義務がある。
モビリティマネージャーにとって直ちに対応すべきは給与システムの設定変更である。スイスの企業がイタリア居住者を雇用する場合、2026年3月1日から源泉徴収率を更新し、改訂された給与証明書を発行しなければならない。G許可証を持つ通勤者には、イタリアでの最終精算が新しいリアルタイム情報交換に基づくスイス税の証明のみを認めるため、キャッシュフローの変化について説明が必要だ。
また、スイスからイタリアへ90日未満の短期プロジェクトで派遣されるスタッフに関しては、社会保障ルールは変更されないが、イタリアでの勤務日数が国境越え通勤日数と合算され、183日課税基準に含まれることが明確化された。
この協定は長年の両国間の懸案を解消し、イタリア人ソフトウェアエンジニアやラボ技術者、カスタマーサービス専門家に依存するティチーノ州の金融・ライフサイエンス企業の人材確保を安定させることが期待されている。
出典: Bloomberg Tax