
今年これまでで最大規模の一斉摘発の一つとして、ポーランド国境警備隊のシレジア(シロンスク)部隊がオポーレ県ニサ近郊の生産現場を急襲し、必要な許可なく就労していたフィリピン人32名とコロンビア人6名を拘束しました。報告によると、これらの労働者は就労許可証や滞在許可を取得しなかった人材派遣会社から供給されており、派遣会社はクライアント企業が労働者の法的地位を確認しないと誤認していた模様です。
拘束された37名にはすでに30日以内のポーランド退去命令が出されており、シェンゲン圏全体への1年間の再入国禁止措置も科されています。さらに、4名のコロンビア人には「詐欺による入国」というポーランド刑法第264条第2項に基づく刑事告発がなされています。国境警備隊は、違反が重大な過失によるものか故意の計画によるものかを明らかにするため、人材派遣会社およびその下請け業者に対する調査も開始しました。
今回の摘発は、ポーランド政府が派遣労働の監視を強化する中で、雇用主に対するコンプライアンス圧力が高まっていることを示しています。2025年6月1日以降、ポーランドでは完全デジタル化された就労許可申請が義務付けられ、労働市場テストが廃止されたことで、合法的な雇用が容易になる一方で透明性も向上しました。国境警備隊の統計によれば、2026年の最初の6週間で全国で300件以上の強制退去命令が発出されており、主に不法就労や滞在超過が対象となっていることから、職場検査が引き続き重点的に行われる見込みです。
ポーランドで事業を展開する多国籍企業にとって、この事例は第三者の労働提供者に依存するだけでは最終的な責任を免れないことを改めて示しています。人事やモビリティ担当者は、労働者の滞在許可証のコピーを必ず取得し、政府のMOS電子ポータルでの確認を行った上で採用手続きを進めることが推奨されます。これを怠ると、労働者一人あたり最大3万ズウォティの罰金、企業の評判悪化、さらには外国人スタッフのスポンサー資格停止といった深刻なリスクを招く可能性があります。
拘束された37名にはすでに30日以内のポーランド退去命令が出されており、シェンゲン圏全体への1年間の再入国禁止措置も科されています。さらに、4名のコロンビア人には「詐欺による入国」というポーランド刑法第264条第2項に基づく刑事告発がなされています。国境警備隊は、違反が重大な過失によるものか故意の計画によるものかを明らかにするため、人材派遣会社およびその下請け業者に対する調査も開始しました。
今回の摘発は、ポーランド政府が派遣労働の監視を強化する中で、雇用主に対するコンプライアンス圧力が高まっていることを示しています。2025年6月1日以降、ポーランドでは完全デジタル化された就労許可申請が義務付けられ、労働市場テストが廃止されたことで、合法的な雇用が容易になる一方で透明性も向上しました。国境警備隊の統計によれば、2026年の最初の6週間で全国で300件以上の強制退去命令が発出されており、主に不法就労や滞在超過が対象となっていることから、職場検査が引き続き重点的に行われる見込みです。
ポーランドで事業を展開する多国籍企業にとって、この事例は第三者の労働提供者に依存するだけでは最終的な責任を免れないことを改めて示しています。人事やモビリティ担当者は、労働者の滞在許可証のコピーを必ず取得し、政府のMOS電子ポータルでの確認を行った上で採用手続きを進めることが推奨されます。これを怠ると、労働者一人あたり最大3万ズウォティの罰金、企業の評判悪化、さらには外国人スタッフのスポンサー資格停止といった深刻なリスクを招く可能性があります。