
内国歳入庁(IRS)は、2025年施行の「One Big Beautiful Bill Act」によって導入された特定の海外送金に対する1%の物品税に関する詳細な規則案を発表しました。草案によると、この税は現金、マネーオーダー、小切手、トラベラーズチェックで資金提供された送金にのみ適用され、デジタルウォレットや銀行口座を利用した取引はほぼ対象外となります。現金を受け取る送金サービス事業者は、税金を半月ごとに徴収・納付し、四半期ごとにフォーム720で報告する義務があります。IRSはまた、税金回避を目的とした複数段階の取引を再分類できる反乱用規則も導入しました。
主な遵守義務は送金事業者にありますが、この規則案はグローバルモビリティにも重要な影響を及ぼします。米国市民、居住者、非居住外国人を問わず課税対象であり、条約による免除や個人使用の免除はありません。現金を定期的に海外送金する国際派遣者や、現金をチャージしたプリペイドカードを利用する者は、送金ごとに自動的に1%の控除を受ける可能性があります。特に米国での派遣初期段階で米国の銀行口座を持たないモバイルワーカーは影響を受けやすいです。
ガイダンスはACH、デビットカード、デジタル資産による送金は対象外であることを明確にしており、雇用主が派遣者の銀行口座開設を早める動機付けとなります。15ドル未満の少額送金は免除されますが、家族支援のための典型的な送金にはほとんど救済になりません。IRSは2026年第3四半期までの入金ミスに対して罰則を緩和しますが、税金を徴収しなかった場合は事業者が責任を負います。
グローバルモビリティプログラムは、給与前払い、日当支給、引越し手当など現金で支払われる慣行を見直す必要があります。アドバイザーは、従業員を低コストのデジタル送金チャネルに誘導するためのオンボーディング資料の更新や、反乱用規則の可能性についての教育を推奨しています。多数の国境を越える労働者を抱える企業は、従業員からの予期せぬ控除に関する問い合わせに備え、報告体制の整備も求められます。
最終規則は今年後半に発表される見込みですが、納税者は草案を一貫して適用する限り、直ちにこれに従うことが可能です。早期の遵守計画が、施行開始時の混乱を最小限に抑えるでしょう。
主な遵守義務は送金事業者にありますが、この規則案はグローバルモビリティにも重要な影響を及ぼします。米国市民、居住者、非居住外国人を問わず課税対象であり、条約による免除や個人使用の免除はありません。現金を定期的に海外送金する国際派遣者や、現金をチャージしたプリペイドカードを利用する者は、送金ごとに自動的に1%の控除を受ける可能性があります。特に米国での派遣初期段階で米国の銀行口座を持たないモバイルワーカーは影響を受けやすいです。
ガイダンスはACH、デビットカード、デジタル資産による送金は対象外であることを明確にしており、雇用主が派遣者の銀行口座開設を早める動機付けとなります。15ドル未満の少額送金は免除されますが、家族支援のための典型的な送金にはほとんど救済になりません。IRSは2026年第3四半期までの入金ミスに対して罰則を緩和しますが、税金を徴収しなかった場合は事業者が責任を負います。
グローバルモビリティプログラムは、給与前払い、日当支給、引越し手当など現金で支払われる慣行を見直す必要があります。アドバイザーは、従業員を低コストのデジタル送金チャネルに誘導するためのオンボーディング資料の更新や、反乱用規則の可能性についての教育を推奨しています。多数の国境を越える労働者を抱える企業は、従業員からの予期せぬ控除に関する問い合わせに備え、報告体制の整備も求められます。
最終規則は今年後半に発表される見込みですが、納税者は草案を一貫して適用する限り、直ちにこれに従うことが可能です。早期の遵守計画が、施行開始時の混乱を最小限に抑えるでしょう。
出典: BDO Insights