
グローバル移民サービス提供企業のニューランド・チェイスは、2026年5月14日に中国市民向けのブラジル新ビザ免除制度の運用詳細を解説するクライアント向けアラートを発表しました。同社は、この措置が短期出張の渡航を大幅に簡素化する一方で、企業が慎重に対応すべきグレーゾーンも存在すると強調しています。まず、免除は1回の入国につき連続30日間に限定されており、より長期間の滞在が必要な中国人は一度出国して再入国するか、海外での延長申請が必要となり、プロジェクトのスケジュールに影響を及ぼす可能性があります。次に、ニューランド・チェイスは、同政令が「報酬を伴う活動」の定義を変更していない点を指摘。ブラジル国内で収入を生む業務、例えば現地法人に日当を請求する場合などは、引き続き一時労働ビザが必要です。これらの活動を誤って分類すると、罰金や政府のMigranteWebシステムでのブラックリスト登録のリスクがあります。アラートでは、多国籍企業に対し、シェンゲン圏の90/180日ルールを参考に、ブラジル滞在日数の累積を管理する従業員追跡ツールの更新を推奨しています。さらに、人事・モビリティ担当者には、ブラジル労働法上の「無報酬技術支援」という概念に沿った渡航承認フローの整備を勧めています。この支援は最大30日間まで認められますが、別途事前承認されたビザカテゴリーが必要です。データ収集面では、ニューランド・チェイスは主要入国ポイントで連続的にバイオメトリクス情報が取得されていることを強調。これは政府が入国データを国のeSocial給与プラットフォームと連携させ、移民ステータスと税務記録のリアルタイム照合を進める計画の一環です。2027年にはより自動化された監査が増加すると予想されます。最後に、同社はこの免除措置が2026年12月31日までの期限付きであり、延長されない場合は2027年のプロジェクトに向けて通常のビザ申請(予約、認証、領事手数料など)を見込んだ予算計画が必要になると指摘しています。
出典: Newland Chase