
ドイツにおける外国人の市民権取得期間を巡る長年の議論が、2026年5月14日にようやく落ち着きを見せました。高等教育プラットフォーム「MS in Germany」が広く配布した解説によると、全国で適用される新たなルールは、標準的な居住要件が従来の8年から5年に短縮され、ほぼすべての申請者が元のパスポートを保持できるというものです。2024年6月に導入され、2025年10月に廃止された波乱の3年「ターボ」オプションは完全に消滅し、ドイツ国籍者の配偶者向けの従来の3年ルートはそのまま維持されます。
グローバル人材マネージャーにとってのメッセージは明確です。ドイツのパスポート取得を目指す人材にとって、5年の居住期間が現実的な計画の基準となりました。5年のカウントは最初の適格な居住許可(EUブルーカード、§18b就労許可、家族許可など)の開始日から始まるため、人事チームは求職者ビザ、ブルーカード、定住許可、市民権取得までの従業員のドイツでのライフサイクルを予測可能なマイルストーンに沿って管理し、255ユーロの帰化手数料も事前に予算化できます。
今回の改革の最大の魅力は、制限のない二重国籍の容認です。非EU国籍者は帰化時に元の国籍を放棄する必要がなくなり、ドイツの憲法上の懸念も2024年に解決されました。実際に二重国籍を保持できるかどうかは、現在は出身国の法律次第であり、インド、パキスタン、中国からの赴任者にとっては重要なポイントです。実務面では、企業の出張者はEUの国境でドイツのパスポートを提示しつつ、母国のビザ免除制度も引き続き利用可能となります。
ただし、処理期間は依然として数か月単位で、大都市のベルリンやハンブルクでは12~18か月の遅延が報告されており、2021年に赴任した社員が決定を受けるのは2027年末になる可能性があります。一方、バイエルン州やバーデン=ヴュルテンベルク州の小規模自治体では4か月程度での決定が可能であり、一部企業は手続きの待ち時間が短い衛星オフィスへの新規採用者の配属を検討しています。
対応策としては、2026~27年に5年の居住期間を迎える全社員のリストアップ、関連費用(語学試験、翻訳、手数料)の予算確保、そしてグローバルに活躍する人材の採用時に二重国籍のメリットを強調するため、企業のモビリティポリシーの見直しが求められます。
グローバル人材マネージャーにとってのメッセージは明確です。ドイツのパスポート取得を目指す人材にとって、5年の居住期間が現実的な計画の基準となりました。5年のカウントは最初の適格な居住許可(EUブルーカード、§18b就労許可、家族許可など)の開始日から始まるため、人事チームは求職者ビザ、ブルーカード、定住許可、市民権取得までの従業員のドイツでのライフサイクルを予測可能なマイルストーンに沿って管理し、255ユーロの帰化手数料も事前に予算化できます。
今回の改革の最大の魅力は、制限のない二重国籍の容認です。非EU国籍者は帰化時に元の国籍を放棄する必要がなくなり、ドイツの憲法上の懸念も2024年に解決されました。実際に二重国籍を保持できるかどうかは、現在は出身国の法律次第であり、インド、パキスタン、中国からの赴任者にとっては重要なポイントです。実務面では、企業の出張者はEUの国境でドイツのパスポートを提示しつつ、母国のビザ免除制度も引き続き利用可能となります。
ただし、処理期間は依然として数か月単位で、大都市のベルリンやハンブルクでは12~18か月の遅延が報告されており、2021年に赴任した社員が決定を受けるのは2027年末になる可能性があります。一方、バイエルン州やバーデン=ヴュルテンベルク州の小規模自治体では4か月程度での決定が可能であり、一部企業は手続きの待ち時間が短い衛星オフィスへの新規採用者の配属を検討しています。
対応策としては、2026~27年に5年の居住期間を迎える全社員のリストアップ、関連費用(語学試験、翻訳、手数料)の予算確保、そしてグローバルに活躍する人材の採用時に二重国籍のメリットを強調するため、企業のモビリティポリシーの見直しが求められます。
出典: MS in Germany