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過去の無許可労働でドイツ入国禁止が最長6か月に、フラゴメンが警告

5月 15, 2026
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過去の無許可労働でドイツ入国禁止が最長6か月に、フラゴメンが警告
2026年5月14日付のクライアント向けアラートで、国際移民法事務所フラゴメンは、ドイツ領事館が過去の短期滞在中に許可されていない労働を行った申請者に対し、ビザ発給を拒否し、正式な再入国拒否記録を残すケースが増えていると警告しています。この措置は、対象者がドイツへの入国を6か月間実質的に禁止されるもので、当時処罰されなかったケースにも遡って適用されており、領事館は過去の渡航履歴を詳細に調査しています。

この動きは、シェンゲン圏のビジネスビザで定期的にドイツへスタッフを派遣する多国籍企業にとって重要です。ドイツの規則では、ビジネス訪問者は契約交渉や会議、プロジェクト監督は可能ですが、顧客機器のメンテナンス、コーディング、リモートワークなど「生産的」な業務は居住許可が必要とされています。領事館が数年後にこれらの線引きを超えたと判断した場合、居住法第5条第1項2~3号に基づき将来のビザ申請が拒否され、外国人中央登録簿に入国拒否の記録が残されます。

過去の無許可労働でドイツ入国禁止が最長6か月に、フラゴメンが警告


2025年7月以降、従来の拒否に対する「異議申立て(レモンストレーション)」は世界的に廃止され、ベルリンの裁判所での訴訟のみが唯一の救済手段となりましたが、これは禁止期間よりも時間がかかるため、フラゴメンは企業に対し、各出張の内容を詳細に評価し、許可される活動を文書化し、必要に応じて渡航前に短期就労ビザへの切り替えを推奨しています。また、直前の現地訪問を依頼するラインマネージャーへのコンプライアンス研修も不可欠です。

実務上の影響は深刻で、ドイツ入国を拒否された営業技術者は展示会デモに参加できず、IT専門家は現地展開の遅延リスクを抱え、経営幹部は取締役会への出席が困難になる恐れがあります。さらに、入出国管理システム(EES)によるシェンゲン圏の国境管理強化が進む中、「ビザ不要=労働不要」と誤解する企業はリスクが高まっています。

対応策としては、過去の渡航記録を精査しリスクパターンを洗い出すこと、渡航承認のワークフローに予定業務内容の確認を組み込むこと、そしてドイツのホテルでのノートパソコン作業も現地法上の労働とみなされる可能性があることを渡航者に周知することが求められます。
出典: Fragomen

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