
カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)は、今年春に成立した法案C-12に基づく新たな不適格規定から、すでにカナダにいる単独未成年者を保護する一時的な公的方針を発表しました。この法律は2026年3月26日に王室承認を受け、難民申請がカナダ初入国から1年以上経過してから提出された場合や、米国からの不正規入国後14日以上経過してからの申請を原則として認めない内容です。オタワ政府は、これらの規定が不正や機会主義的な申請を抑止し、処理の迅速化に資するために必要だと主張しました。
しかし、児童保護の専門家は、厳しい期限が親や法的保護者のいない未成年者にとってリスクを高めると警鐘を鳴らしました。未成年者は法的期限の理解や申請に必要な書類の準備に苦労することが多いためです。
IRCCの新方針は、移民大臣レナ・メトレージ・ディアブが5月19日に署名し、5月20日に省のウェブサイトで公表されました。これにより、18歳未満でカナダに親や法的保護者がいない申請者に対しては、新設の規定101(1)(b.1)および101(1)(b.2)による不適格判断を免除するよう担当官に指示しています。この免除は即時発効し、恒久的な規制措置が導入されるか撤回されるまで継続されます。なお、治安や重大犯罪の審査など他の適格基準は引き続き適用されます。
実務上は、国境警備官、国内執行スタッフ、難民保護部門の登録担当者が、申請者が単独未成年者かどうかを確認した上で不適格判断を行う必要があります。方針の定義に該当する場合、申請は新たな法定申請期限を過ぎていても移民難民審判所(IRB)での正式な審理に進みます。
この措置は、ケベック・ニューヨーク間やマニトバ・ノースダコタ間の非公式な国境越えでの不正規入国が増加している地域を含め、全国で適用されることも明記されています。
雇用主や移転管理者にとっては、労働者の扶養家族や不法滞在者の子どもが難民申請を行った場合の不確実性が軽減されます。方針がなければ、これらの申請は即座に却下され、未成年者が不安定な状況に置かれ、雇用主も責任の所在に悩む可能性がありました。
人権団体はこの発表を歓迎しつつも、将来の大臣によって保護が撤回されないよう、恒久的な規制上の例外措置の創設をIRCCに求めています。
今回の変更は、オタワが法案C-12の運用を開始直後に微調整していることを示しています。今後数週間で、人道的就労許可(サブカテゴリーコードH81およびH82)や新たな書類チェックリストに関する技術的な修正がさらに行われる見込みです。
しかし、児童保護の専門家は、厳しい期限が親や法的保護者のいない未成年者にとってリスクを高めると警鐘を鳴らしました。未成年者は法的期限の理解や申請に必要な書類の準備に苦労することが多いためです。
IRCCの新方針は、移民大臣レナ・メトレージ・ディアブが5月19日に署名し、5月20日に省のウェブサイトで公表されました。これにより、18歳未満でカナダに親や法的保護者がいない申請者に対しては、新設の規定101(1)(b.1)および101(1)(b.2)による不適格判断を免除するよう担当官に指示しています。この免除は即時発効し、恒久的な規制措置が導入されるか撤回されるまで継続されます。なお、治安や重大犯罪の審査など他の適格基準は引き続き適用されます。
実務上は、国境警備官、国内執行スタッフ、難民保護部門の登録担当者が、申請者が単独未成年者かどうかを確認した上で不適格判断を行う必要があります。方針の定義に該当する場合、申請は新たな法定申請期限を過ぎていても移民難民審判所(IRB)での正式な審理に進みます。
この措置は、ケベック・ニューヨーク間やマニトバ・ノースダコタ間の非公式な国境越えでの不正規入国が増加している地域を含め、全国で適用されることも明記されています。
雇用主や移転管理者にとっては、労働者の扶養家族や不法滞在者の子どもが難民申請を行った場合の不確実性が軽減されます。方針がなければ、これらの申請は即座に却下され、未成年者が不安定な状況に置かれ、雇用主も責任の所在に悩む可能性がありました。
人権団体はこの発表を歓迎しつつも、将来の大臣によって保護が撤回されないよう、恒久的な規制上の例外措置の創設をIRCCに求めています。
今回の変更は、オタワが法案C-12の運用を開始直後に微調整していることを示しています。今後数週間で、人道的就労許可(サブカテゴリーコードH81およびH82)や新たな書類チェックリストに関する技術的な修正がさらに行われる見込みです。