
欧州連合の移民・庇護パクトは、初提案から5年を経て、6月12日に正式に発効しました。これを受けてフランスは48時間以内に135ページに及ぶ「Décret 2026-454」を発布し、外国人の入国・滞在および庇護に関する法典(CESEDA)の大部分を改訂し、新たなEU規則に国内手続きを適合させました。雇用者にとって最大の変更点は、外部国境での単一かつ標準化された「スクリーニング」手続きの導入で、60分以内に生体情報、健康データ、セキュリティリスク指標を収集します。スクリーニングを通過した第三国籍者で追加調査が必要な場合は、最長12週間の加速庇護手続きに移行します。
この法令は、フランス移民統合局(OFII)に国境警備の人員配置と、短期間の異動でしばしば求められる「宿泊証明書」の発行を任務付けています。また、パクトには連帯メカニズムが明記されており、フランスは最前線の国(ギリシャ、イタリア、スペイン)からの移転を受け入れるか、受け入れなかった移民1人あたり2万ユーロの補償金を支払う義務があります。企業の人事担当者は、移転割当が発動された際に地域の宿泊施設の需要が急増することを想定すべきで、法令は県庁に対し、24時間前通知で空室のホテルや学生寮を徴用する権限を与えています。
同様に重要なのがデータ管理です。新制度下のすべての決定はEurodac 2.0プラットフォームに記録され、国境警備官や労働監督機関がEU内の旅行者の過去の庇護申請履歴をほぼ即時に把握可能となります。就労許可をスポンサーする企業は、被異動者の過去のシェンゲン滞在超過や庇護申請の有無を完全に開示する必要があり、違反は自動的に検出される可能性があります。
フランス政府は7月30日まで、法令の実務的影響に関する意見を受け付ける公的ホットラインを開設しています。人事部門は、特に宿泊証明や健康保険の適正範囲に関する規則下の指針が9月の繁忙期前に発表される見込みのため、OFIIのウェブサイトを定期的に確認することが推奨されます。
この法令は、フランス移民統合局(OFII)に国境警備の人員配置と、短期間の異動でしばしば求められる「宿泊証明書」の発行を任務付けています。また、パクトには連帯メカニズムが明記されており、フランスは最前線の国(ギリシャ、イタリア、スペイン)からの移転を受け入れるか、受け入れなかった移民1人あたり2万ユーロの補償金を支払う義務があります。企業の人事担当者は、移転割当が発動された際に地域の宿泊施設の需要が急増することを想定すべきで、法令は県庁に対し、24時間前通知で空室のホテルや学生寮を徴用する権限を与えています。
同様に重要なのがデータ管理です。新制度下のすべての決定はEurodac 2.0プラットフォームに記録され、国境警備官や労働監督機関がEU内の旅行者の過去の庇護申請履歴をほぼ即時に把握可能となります。就労許可をスポンサーする企業は、被異動者の過去のシェンゲン滞在超過や庇護申請の有無を完全に開示する必要があり、違反は自動的に検出される可能性があります。
フランス政府は7月30日まで、法令の実務的影響に関する意見を受け付ける公的ホットラインを開設しています。人事部門は、特に宿泊証明や健康保険の適正範囲に関する規則下の指針が9月の繁忙期前に発表される見込みのため、OFIIのウェブサイトを定期的に確認することが推奨されます。
出典: Agence Europe