
数十年ぶりの学生・交流訪問者向け移民規則の大幅改定として、米国国土安全保障省(DHS)は最終規則を発表し、従来の無期限の「在留期間(Duration of Status)」制度を廃止しました。連邦官報に掲載されてから60日後(2026年7月17日頃と予想)より、すべてのF-1学生、J-1交流訪問者、Iビザの外国メディア関係者は、学業プログラムや研究プロジェクト、メディア任務に紐づく限定的な期間のみの在留許可となります。
新制度では、F-1およびJ-1の主申請者とその扶養家族は最長4年(+30日間の猶予期間)までの滞在が認められ、Iビザのジャーナリストは240日(中国パスポート保持者は90日)に制限されます。滞在延長が必要な場合は、米国市民権・移民局(USCIS)に申請し、生体認証や遵守状況の再審査を受ける必要があります。I-94に記載された終了日までに延長申請を行わなければ、不法滞在が始まり、3年または10年の再入国禁止措置の対象となります。
DHSは、この変更により、学位プログラムを次々と切り替えたり学校を移ったりして何十年も米国に滞在し続ける抜け穴を封じると説明しています。大学やスポンサーは、改訂されたI-20やDS-2019を発行するだけで滞在期間を延長できなくなり、延長申請には学術的または人道的な正当な理由の証明が求められます。猶予期間も短縮され、F-1学生の卒業後の滞在猶予は60日から30日に半減します。
この規則は、雇用主や大学にとっては延長申請件数の急増を意味し、年間数十万件に達する可能性があり、既に膨大なUSCISの処理遅延に拍車をかける見込みです。国際オフィスは終了日を管理し、学生や研究者に申請期限を通知し、法的費用や政府手数料の増加に備えた新たなコンプライアンス体制の構築が求められます。OPT(選択的実習訓練)を計画する学生は、短縮された期間や承認遅延により就労機会が制約される恐れがあります。
「重要規則」と分類されているものの、議会が議会審査法に基づき覆す可能性は政治状況から見て低いとみられています。各校は国際学生に対し、終了日を今のうちに把握し、470ドルの延長申請手数料を見込んだ予算計画を立てること、特に大学院レベルでの専攻変更や転校に関しては「やむを得ない事情」に限られる厳格なルールに備えるよう助言しています。
新制度では、F-1およびJ-1の主申請者とその扶養家族は最長4年(+30日間の猶予期間)までの滞在が認められ、Iビザのジャーナリストは240日(中国パスポート保持者は90日)に制限されます。滞在延長が必要な場合は、米国市民権・移民局(USCIS)に申請し、生体認証や遵守状況の再審査を受ける必要があります。I-94に記載された終了日までに延長申請を行わなければ、不法滞在が始まり、3年または10年の再入国禁止措置の対象となります。
DHSは、この変更により、学位プログラムを次々と切り替えたり学校を移ったりして何十年も米国に滞在し続ける抜け穴を封じると説明しています。大学やスポンサーは、改訂されたI-20やDS-2019を発行するだけで滞在期間を延長できなくなり、延長申請には学術的または人道的な正当な理由の証明が求められます。猶予期間も短縮され、F-1学生の卒業後の滞在猶予は60日から30日に半減します。
この規則は、雇用主や大学にとっては延長申請件数の急増を意味し、年間数十万件に達する可能性があり、既に膨大なUSCISの処理遅延に拍車をかける見込みです。国際オフィスは終了日を管理し、学生や研究者に申請期限を通知し、法的費用や政府手数料の増加に備えた新たなコンプライアンス体制の構築が求められます。OPT(選択的実習訓練)を計画する学生は、短縮された期間や承認遅延により就労機会が制約される恐れがあります。
「重要規則」と分類されているものの、議会が議会審査法に基づき覆す可能性は政治状況から見て低いとみられています。各校は国際学生に対し、終了日を今のうちに把握し、470ドルの延長申請手数料を見込んだ予算計画を立てること、特に大学院レベルでの専攻変更や転校に関しては「やむを得ない事情」に限られる厳格なルールに備えるよう助言しています。
出典: Fragomen