
ほとんど注目されることなく、閣僚指示119号は7月25日に施行されましたが、多くのモビリティマネージャーがその存在に気づいたのはそれから5日後のことでした。内務省は8月3日遅くに処理優先順位のページを更新し、ほぼすべての永住および仮滞在の技能ビザカテゴリーが、申請者の「物理的な所在地」を最優先に、その後に職業別で審査されることを確認しました。新たな優先順位では、オーストラリア国内で申請された法執行および防衛関連職が最優先となり、次に同じ職種の海外申請が続きます。三番目の優先は建設、医療、教育分野の国内申請で、四番目はその他すべての国内申請です。その他の海外申請者は最も低い第五層に格下げされ、処理が最も遅くなります。オーストラリアビジネス評議会は、この変更が自らの人材確保にボトルネックを生む恐れがあると警告しています。最高経営責任者のブラン・ブラック氏は『オーストラリアン・ファイナンシャル・レビュー』に対し、「年度途中でルールが変わることで、再生可能エネルギー事業や研究拠点、データセンターを立ち上げる企業が、まだ国内に存在しないニッチなスキルを確保しにくくなる」と述べ、真の技能移民ルートの維持を政府に求めました。グローバルな技術人材に依存するスタートアップ企業は、すでに新チームの拠点をシンガポールやニュージーランドに移すことを再検討しています。グローバルモビリティチームにとって直近の影響は戦術的なもので、国内に既にいる卒業生や一時的な人手不足ビザ保持者のビザ発給は迅速化が見込まれますが、海外からの採用は18か月以上の長期化が予想されます。企業には、1) 重要な海外申請者を特定し、暫定的なリモートワーク体制を検討すること、2) 給与の二重管理コストを見込むこと、3) ビザ発給後の急な渡航に備えた追加予算を確保することが推奨されています。移民弁護士は、海外で申請した場合、後からオーストラリアに入国して優先順位を上げることはできず、処理優先は「申請時の所在地」に固定されると指摘しています。そのため、企業は連邦予算発表前のさらなる政策変更に備え、申請者がオーストラリア国内で申請できるよう緊急渡航の手配に奔走しています。