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人道的配慮および在留資格変更申請者の就労許可証の有効期間が5年から18ヶ月に短縮される

12月 8, 2025
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人道的配慮および在留資格変更申請者の就労許可証の有効期間が5年から18ヶ月に短縮される
USCISは土曜日、難民、亡命者、一時保護資格保持者、グリーンカード申請者向けの就労許可証(EAD)の最大有効期間を従来の5年から18か月に短縮するという大幅な方針転換を発表し、即時の運用影響をもたらしました。

USCISは、有効期間の短縮により、より頻繁なセキュリティ再確認が可能となり、不正検出の早期化に寄与すると説明しています。一方で批判派は、既に160万件のEAD申請の遅延を抱える同機関にさらなる負担を強いるだけでなく、数千人の労働者と彼らに依存する米国企業がステータスの失効リスクに直面すると指摘しています。

人道的配慮および在留資格変更申請者の就労許可証の有効期間が5年から18ヶ月に短縮される


特にビジネス移民プログラムにおいては、長期のグリーンカード待機列に並ぶ雇用ベースのステータス調整申請者が最も大きな打撃を受けます。彼らは今後、就労および渡航許可を維持するために18か月ごとに再申請し(新たな手数料も発生)、企業の法務予算やプロジェクト計画に大きな負担がかかります。

移民弁護士は、更新申請は有効期限の180日前からしか提出できない一方で、多くのサービスセンターで処理期間が既に5か月を超えている現状を指摘。このギャップにより、USCISが特定カテゴリーに適用している540日自動延長ルールのような救済措置を導入しない限り、重要人材の就労停止リスクが高まると警告しています。

企業には今週中に外国人労働者の就労許可期限を精査し、可能な限り早期申請を行うことが強く推奨されます。マネージャーや給与担当チームへの周知計画も、I-9フォームのコンプライアンスギャップを防ぐために不可欠です。
出典: The Economic Times

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