
2026年1月1日、ドイツの滞在法(Residence Act)に長らく予定されていた改正が施行され、海外から第三国籍労働者を採用する企業に新たな遵守義務が課されました。AufenthG第45c条により、雇用主は新規採用者の初出勤日までに、全国規模の「Faire Integration」ネットワークから無料で労働・社会法に関する相談を受けられる権利について書面で通知しなければなりません。
この規定は、ドイツ国外に居住している外国人労働者を採用し、ドイツの現地雇用契約を結ぶ場合にのみ適用され、既存の従業員や国内異動者は対象外です。通知書の未交付は行政罰の対象となり、将来のビザ監査を複雑化させる恐れがあります。
「Faire Integration」は2025年12月19日に労働省により正式に責任機関として指定され、16の連邦州で多言語相談サービスを提供しています。相談内容は残業代から社会保障費まで多岐にわたり、新たに来独した人材が不安を感じやすい分野をカバーしています。人事部門のベストプラクティスとしては、通知書を契約書の付属文書として添付し、従業員に署名させることで明確な遵守記録を残す方法が推奨されています。
グローバルモビリティの専門家は、この措置を移民労働者の公正な扱いに向けた一歩と歓迎する一方で、すでに複雑なオンボーディング書類にさらに一枚加わることへの懸念も示しています。多国籍企業の中には、通知書をデジタル契約署名のワークフローに組み込む例や、空港での送迎時にリロケーション業者が手渡すよう教育する例もあります。今後は、現行の派遣労働者法に基づく通知義務と同様に、移民当局による定期的なデスク監査に組み込まれることが予想されています。
実務上のポイント:雇用主は労働省の公式ウェブサイトから二言語対応のテンプレートをダウンロードすべきです。自作の通知書を使用する場合は、最寄りの相談センターの名称、郵送先住所、電話番号、ならびにwww.faire-integration.deへのリンクを必ず記載してください。
この規定は、ドイツ国外に居住している外国人労働者を採用し、ドイツの現地雇用契約を結ぶ場合にのみ適用され、既存の従業員や国内異動者は対象外です。通知書の未交付は行政罰の対象となり、将来のビザ監査を複雑化させる恐れがあります。
「Faire Integration」は2025年12月19日に労働省により正式に責任機関として指定され、16の連邦州で多言語相談サービスを提供しています。相談内容は残業代から社会保障費まで多岐にわたり、新たに来独した人材が不安を感じやすい分野をカバーしています。人事部門のベストプラクティスとしては、通知書を契約書の付属文書として添付し、従業員に署名させることで明確な遵守記録を残す方法が推奨されています。
グローバルモビリティの専門家は、この措置を移民労働者の公正な扱いに向けた一歩と歓迎する一方で、すでに複雑なオンボーディング書類にさらに一枚加わることへの懸念も示しています。多国籍企業の中には、通知書をデジタル契約署名のワークフローに組み込む例や、空港での送迎時にリロケーション業者が手渡すよう教育する例もあります。今後は、現行の派遣労働者法に基づく通知義務と同様に、移民当局による定期的なデスク監査に組み込まれることが予想されています。
実務上のポイント:雇用主は労働省の公式ウェブサイトから二言語対応のテンプレートをダウンロードすべきです。自作の通知書を使用する場合は、最寄りの相談センターの名称、郵送先住所、電話番号、ならびにwww.faire-integration.deへのリンクを必ず記載してください。