
インドの2026年度連邦予算は、数年ぶりにグローバルな人材移動に大きなインセンティブを静かに打ち出しました。政府が認定するプログラムのもとでインドを訪れる非居住専門職に対し、海外で得た所得に対して5年間の税制優遇措置を設ける内容です。
この提案は、財務法案が議会で可決されれば2027-28年度の課税年度から施行されます。対象となる訪問者は、初回訪問年から連続5年間、インド国外で得た給与、コンサルティング料、ボーナス、株式収入に対してインドで課税されません。主な条件は、①初回訪問直前の5年間連続で非居住者であること、②中央直接税委員会(CBDT)が後日通知するスキームに基づいて派遣されることです。業界では、シンガポールのTech.Passに類似した高度技能移転、研究開発、能力開発プログラムが想定されています。
背景として、これまでインドの個人所得税制度は、多国籍企業が人材をインドに派遣する際の大きな障壁でした。インドで支払われる給与は常に課税対象でしたが、個人が120日または182日の滞在日数を超えて税務上の居住者となると、世界所得が課税対象となり、複雑なグロスアップ計算が必要となり、多くの派遣候補者が躊躇していました。
今回の措置は実務面で大きな影響をもたらします。モビリティマネージャーは、3~5年の派遣計画を立てやすくなり、母国での報酬に対するインドの課税を回避できるため、企業の人件費を25~30%削減可能です。複数回の短期訪問を行うローテーション派遣者にとっては、免税期間が初回訪問から始まるため、早期派遣が促進されます。ただし、CBDTが登録や事前承認の仕組みを設けるか、ストックオプション収入が対象となるかは注視が必要です。
業界の反応は概ね好意的で、Nasscomは「技術人材の国内回帰におけるゲームチェンジャー」と評価し、グローバルな人材派遣会社はインドがコスト効率の良い地域拠点としてドバイやシンガポールと肩を並べたと述べています。一方で、連邦税のみならず州の職業税にも適用されるのか、またインドの租税条約、特に二重居住者のタイブレーク規定との関係については、さらなる明確化を待っています。
この提案は、財務法案が議会で可決されれば2027-28年度の課税年度から施行されます。対象となる訪問者は、初回訪問年から連続5年間、インド国外で得た給与、コンサルティング料、ボーナス、株式収入に対してインドで課税されません。主な条件は、①初回訪問直前の5年間連続で非居住者であること、②中央直接税委員会(CBDT)が後日通知するスキームに基づいて派遣されることです。業界では、シンガポールのTech.Passに類似した高度技能移転、研究開発、能力開発プログラムが想定されています。
背景として、これまでインドの個人所得税制度は、多国籍企業が人材をインドに派遣する際の大きな障壁でした。インドで支払われる給与は常に課税対象でしたが、個人が120日または182日の滞在日数を超えて税務上の居住者となると、世界所得が課税対象となり、複雑なグロスアップ計算が必要となり、多くの派遣候補者が躊躇していました。
今回の措置は実務面で大きな影響をもたらします。モビリティマネージャーは、3~5年の派遣計画を立てやすくなり、母国での報酬に対するインドの課税を回避できるため、企業の人件費を25~30%削減可能です。複数回の短期訪問を行うローテーション派遣者にとっては、免税期間が初回訪問から始まるため、早期派遣が促進されます。ただし、CBDTが登録や事前承認の仕組みを設けるか、ストックオプション収入が対象となるかは注視が必要です。
業界の反応は概ね好意的で、Nasscomは「技術人材の国内回帰におけるゲームチェンジャー」と評価し、グローバルな人材派遣会社はインドがコスト効率の良い地域拠点としてドバイやシンガポールと肩を並べたと述べています。一方で、連邦税のみならず州の職業税にも適用されるのか、またインドの租税条約、特に二重居住者のタイブレーク規定との関係については、さらなる明確化を待っています。