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DHS、亡命者の就労許可に対し1年間の待機期間と申請凍結を提案

2月 21, 2026
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DHS、亡命者の就労許可に対し1年間の待機期間と申請凍結を提案
金曜日遅くに発表された規則案通知で、国土安全保障省は2020年の計画を復活させ、亡命申請者の就労許可証(EAD)取得をさらに厳格化する方針を示しました。草案(RIN 1615-AC97)によると、申請者は以下の条件に従うことになります。

・積極的な亡命申請を提出してから365日間待ってからフォームI-765を提出可能(現行は150日)。
・平均亡命審理期間が180日を超えた場合、新規EAD申請は自動的に凍結される(2024年中頃から既に超過)。

DHS、亡命者の就労許可に対し1年間の待機期間と申請凍結を提案


USCISはこれらの措置が「不当な」申請を抑制し、140万件にのぼる亡命申請のバックログ解消に寄与すると説明。一方、支援団体は合法的な就労機会を奪うことで、申請者が地下経済に流れ、市のシェルターや食料支援の財政負担が増大すると反論しています。特にホスピタリティ、農業、高齢者介護分野で亡命者の就労に依存する雇用主は労働力不足を懸念しています。

この規則案は60日間の意見公募期間を設けており、最終決定されれば企業は他のビザカテゴリー(例:H-2B)への採用シフトや自動化投資を検討せざるを得ません。ニューヨークやシカゴなど、既に多くの亡命申請者を抱える都市では支援サービス費用の急増が予想されます。

移民弁護士は、EAD更新が滞る可能性のある現従業員の確認や、就労許可失効後に国際出張が困難になることを見越した代替渡航方針の準備を推奨。また、規則案は不正申請に対する罰則強化も盛り込み、誤って不適格者を雇用した企業のリスクが高まることにも注意を促しています。
出典: Bloomberg Law

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