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DHS、庇護申請者の就労許可規則を大幅に見直す提案を発表

2月 21, 2026
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DHS、庇護申請者の就労許可規則を大幅に見直す提案を発表
2026年2月20日、国土安全保障省(DHS)は「亡命申請者の就労許可改革」と題した220ページに及ぶ規則案を発表しました。今年最も影響力のあるビジネス移民政策の一つとされるこの提案は、亡命申請者がフォームI-765を提出できるまでの待機期間を従来の180日から365日に延長し、米国市民権・移民局(USCIS)が平均亡命審査期間が6か月を超えた場合に新規就労許可申請の受付を一時停止できる権限を与えるものです。さらに、犯罪歴や不法入国に関する追加の制限も設けられます。

DHSは、これらの改正は主に就労許可を得るために提出される「不当または根拠のない」亡命申請を抑制するために必要だと説明しています。USCISによると、現在140万件の積み残しの積極的亡命申請があり、このバックログが審査スタッフの負担を増やし、他の移民手続きの処理時間を長引かせているとのことです。

DHS、庇護申請者の就労許可規則を大幅に見直す提案を発表


雇用者にとっては、この規則は即座にコンプライアンス上の影響をもたらします。実施後の最初の1年間は、亡命に基づく就労許可証(EAD)の発行が大幅に減少し、人事部門はI-9雇用確認フォームの記入時に新たに設けられる12か月の「亡命時計」を管理する必要があります。DHSは、待機期間の延長により就労できなくなる申請者の初年度の失われる収入を23億ドルと見積もっていますが、不正申請の抑制による純利益を見込んでいます。

この規則案は2月23日に連邦官報で公表され、60日間の意見募集期間が始まります。多国籍企業、人材派遣会社、業界団体からの意見が多く寄せられる見込みで、正当な人材が影響を受け、企業が人材配置を遅らせたり海外に機能を移転したりせざるを得なくなるとの懸念が既に出ています。規則が大幅な修正なしに最終化された場合、企業は採用の遅延に備え、移民ポリシーハンドブックを改訂し、重要な人材のためにO-1ビザやL-1ビザなどの代替ビザの活用を拡大する必要があります。
出典: Federal Register (pre-publication PDF)

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