
チェコ共和国外務省は2026年4月23日朝、外国人向けポータルの「ビザなし渡航(Bezvízový styk)」セクションをひっそりと改訂しました。今回の更新でシェンゲン圏へのビザ免除対象国リストに変更はありませんが、「ビザなし渡航はあくまで短期かつ無報酬の滞在に限る」という重要な文言が追加されました。有償の活動を一日でも行う予定がある場合は、入国前に適切なシェンゲン就労ビザまたは長期滞在許可を取得しなければなりません。
なぜ今なのか。チェコの領事官は地元メディアに対し、今年春に観光ビザで就労を試みる旅行者が急増したことを受けた対応だと説明しています。特にIT分野や季節労働のホスピタリティ業界での事例が目立ちました。プラハのヴァーツラフ・ハヴェル空港の国境警察は、未申告就労の疑いによる二次検査が前年同期比で17%増加したと報告しています。
外務省はウェブサイトでの明確化に加え、英語・ロシア語・ベトナム語によるSNSキャンペーンも予定しており、空港での入国拒否や領事館の負担軽減を目指しています。企業にとっては、シェンゲン圏の90日/180日間のビザ免除ルールは就労許可ではないことを改めて認識する機会となります。チェコにスタッフを派遣する人事担当者は、短期間の現地作業やクライアントとの技術的な打ち合わせであっても、カテゴリー「C」の就労ビザが必要かどうかを必ず確認すべきです。これを怠ると、雇用主は雇用法に基づき最大50万チェコ・コルナの罰金を科される可能性があります。
移民法専門家は文言の明確化を歓迎しつつも、さらなるデジタルツールの導入を求めています。プラハ在住のビジネス移民弁護士ヤナ・ノヴァコヴァ氏は「次のステップとして、活動内容と滞在期間に基づき必要な許可を簡単に判定できるオンラインチェッカーの導入が望ましい」と述べています。
実務的なアドバイスとして、シェンゲンの就労ビザは居住国のチェコ領事館で申請する必要があり、予約枠が最大8週間先まで埋まることもあるため、企業はプロジェクト計画に最低3か月の余裕を持たせるべきです。すでにビザ免除でチェコに滞在中の旅行者は、国内で就労ビザに切り替えることはできず、一度出国しなければなりません。
要するに、今回のガイダンス改訂は規則を厳格化するものではありませんが、違反した場合のリスクをより明確に示しています。企業はモバイルワーカーにこの情報を周知し、「観光」と「ビジネス」は報酬が絡む場合に同義ではないことをしっかり伝える必要があります。
なぜ今なのか。チェコの領事官は地元メディアに対し、今年春に観光ビザで就労を試みる旅行者が急増したことを受けた対応だと説明しています。特にIT分野や季節労働のホスピタリティ業界での事例が目立ちました。プラハのヴァーツラフ・ハヴェル空港の国境警察は、未申告就労の疑いによる二次検査が前年同期比で17%増加したと報告しています。
外務省はウェブサイトでの明確化に加え、英語・ロシア語・ベトナム語によるSNSキャンペーンも予定しており、空港での入国拒否や領事館の負担軽減を目指しています。企業にとっては、シェンゲン圏の90日/180日間のビザ免除ルールは就労許可ではないことを改めて認識する機会となります。チェコにスタッフを派遣する人事担当者は、短期間の現地作業やクライアントとの技術的な打ち合わせであっても、カテゴリー「C」の就労ビザが必要かどうかを必ず確認すべきです。これを怠ると、雇用主は雇用法に基づき最大50万チェコ・コルナの罰金を科される可能性があります。
移民法専門家は文言の明確化を歓迎しつつも、さらなるデジタルツールの導入を求めています。プラハ在住のビジネス移民弁護士ヤナ・ノヴァコヴァ氏は「次のステップとして、活動内容と滞在期間に基づき必要な許可を簡単に判定できるオンラインチェッカーの導入が望ましい」と述べています。
実務的なアドバイスとして、シェンゲンの就労ビザは居住国のチェコ領事館で申請する必要があり、予約枠が最大8週間先まで埋まることもあるため、企業はプロジェクト計画に最低3か月の余裕を持たせるべきです。すでにビザ免除でチェコに滞在中の旅行者は、国内で就労ビザに切り替えることはできず、一度出国しなければなりません。
要するに、今回のガイダンス改訂は規則を厳格化するものではありませんが、違反した場合のリスクをより明確に示しています。企業はモバイルワーカーにこの情報を周知し、「観光」と「ビジネス」は報酬が絡む場合に同義ではないことをしっかり伝える必要があります。