
国土安全省(DHS)は、ほとんどのF-1学術学生およびJ-1交流学生の米国内滞在期間を根本的に変更する新たな規則を最終決定しました。9月以降に入国する学生は、最長4年間の滞在期間が固定で付与され、それを超えて学業継続や修了後の実務研修を行う場合は、延長申請と追加の遵守確認が必要となります。これまで半世紀以上にわたり、外国人学生は「在籍期間中」として、フルタイムの学業を維持する限り米国に滞在できました。特に博士課程を持つ研究重視の大学では、4年を超えるプログラムが多く、新ルールは手続きの煩雑化やカリキュラム計画の困難化を招くと懸念されています。高等教育団体は、指定校担当者が延長申請の急増に対応しなければならず、DHSも処理のために大幅なリソース増強が必要になると警告しています。DHSは、この政策が専攻変更や学校転校を繰り返して無期限に滞在する抜け穴を塞ぐものだと主張。マークウェイン・マリン長官は声明で、「国境内の個人を適切に審査・監視する能力を回復する」と述べました。最終規則では、学業途中の専攻変更にも政府の承認が必要となる場合が増え、規制が強化されます。大学側は、国際学生はすでにSEVISデータベースで厳重に管理され、住所変更は10日以内に報告、専攻変更時には新たなI-20フォームの取得が義務付けられていると反論しています。批判者は、この変更が優秀な人材の流入を妨げ、2023年以降毎年減少している外国人学生の入学数減少に拍車をかけると懸念。ビジネス団体は、米国のSTEM分野の大学院生の半数以上が国際学生であり、滞在制限は将来の技術人材の確保に悪影響を及ぼすと指摘しています。雇用者や学生への実務的なアドバイスは、(1)4年の上限を長期的な教育・研究開発の人材計画に織り込む、(2)キャップギャップ救済やOPT延長の需要増を見込む、(3)延長申請の「学術的に正当な理由」の判断基準に関するDHSの今後の指針を注視する、の3点です。大学は規則施行に備え、延長申請のテンプレート作成を早急に進めるべきでしょう。