
7月23日、ルクセンブルクの法律事務所アレント&メデルナッハは、6月24日にルクセンブルク税務当局が発行し現在施行中の通達「LG-Conv.D.I 61」を詳解したクライアント向けノートを発表しました。この通達は、2018年のフランス・ルクセンブルク間の二重課税防止条約における34日間の猶予期間を明文化したもので、ルクセンブルクの雇用主のもとで働くフランス居住者が、年間最大34営業日までグラン・デュシェ(ルクセンブルク大公国)外で勤務しても、フランスに課税権が移らないことを定めています。対象地域はフランス国内だけでなく第三国も含まれます。
通達は日数のカウント方法を明確化しており、移動日や部分的なリモートワークの日も34日枠に含まれますが、出張に付随する週末はカウントされません。また、年の途中で雇用された従業員に対する比例的な日数調整の仕組みも導入されています。さらに、34日を超えた場合には、超過分だけでなくルクセンブルク外で勤務した全ての日の所得に対してフランスが課税できることも確認されました。
ロレーヌやアルザスからの12万人に及ぶ日々の通勤者にとって、この通達はパンデミック期の在宅勤務に関する3年間の不確実性に終止符を打つものです。ルクセンブルクに共有サービスセンターを持つ多国籍企業は、国境を越える従業員の勤務時間管理を厳格に行い、パリでの臨時テレワークや研修、会議がフランスの源泉徴収義務や給与計算の再実施を招くリスクがあることを管理職に周知する必要があります。人事部門は、9月1日にルクセンブルクで電子報告プラットフォームが稼働開始するのに合わせて、新指針に沿ったリモートワークポリシーの整備を急ぐべきです。
物理的な勤務実態の記録が不十分だと、企業は二重課税の請求や未申告源泉徴収額の最大10%に及ぶ罰金のリスクに直面します。なお、テレワークに関するフランスの社会保障上限(年間34日)は変更されていませんが、税務データとA1証明書の照合が始まると監査は一層厳しくなる見込みです。
通達は日数のカウント方法を明確化しており、移動日や部分的なリモートワークの日も34日枠に含まれますが、出張に付随する週末はカウントされません。また、年の途中で雇用された従業員に対する比例的な日数調整の仕組みも導入されています。さらに、34日を超えた場合には、超過分だけでなくルクセンブルク外で勤務した全ての日の所得に対してフランスが課税できることも確認されました。
ロレーヌやアルザスからの12万人に及ぶ日々の通勤者にとって、この通達はパンデミック期の在宅勤務に関する3年間の不確実性に終止符を打つものです。ルクセンブルクに共有サービスセンターを持つ多国籍企業は、国境を越える従業員の勤務時間管理を厳格に行い、パリでの臨時テレワークや研修、会議がフランスの源泉徴収義務や給与計算の再実施を招くリスクがあることを管理職に周知する必要があります。人事部門は、9月1日にルクセンブルクで電子報告プラットフォームが稼働開始するのに合わせて、新指針に沿ったリモートワークポリシーの整備を急ぐべきです。
物理的な勤務実態の記録が不十分だと、企業は二重課税の請求や未申告源泉徴収額の最大10%に及ぶ罰金のリスクに直面します。なお、テレワークに関するフランスの社会保障上限(年間34日)は変更されていませんが、税務データとA1証明書の照合が始まると監査は一層厳しくなる見込みです。