
長年の議論を経て、国土安全保障省(DHS)は7月17日に314ページにわたる最終規則を公表し、F-1学生、J-1交流訪問者、Iメディア関係者に適用されていた無期限の「在留資格期間(D/S)」を廃止しました。主要な高等教育団体であるNAFSAは7月23日に実施概要を発表し、大学や企業の研修プログラムに与える運用上の影響を詳述しています。この規則は2026年9月15日に施行され、国際学生や研究者が米国で合法的な在留資格を維持する方法を根本的に変えることになります。
新制度では、米国税関・国境警備局(CBP)が学業プログラムの終了日を基準とした「入国許可期限(Admit-Until Date)」を記載したI-94カードを発行します。この期限は最長4年(英語学習の場合は24か月)までとなります。追加の滞在が必要な学生は、期限が切れる前にフォームI-539による延長申請を行い、生体認証費用を支払う必要があります。延長申請をしない場合は出国し、新たなビザで再入国を目指さなければなりません。修了後の猶予期間は60日から30日に短縮され、学校の転校、専攻変更、同等学位間の移動には厳しい制限が設けられます。
雇用者にとって最大の影響は、キャップギャップ期間やOPT(Optional Practical Training)期間中の自動的かつ無期限のF-1就労許可がなくなることです。人事部門は各労働者のI-94期限を管理し、延長申請を期限内に行う必要があります。一方、大学側は指定校担当官(DSO)の業務量が20~30%増加すると予測し、小規模校ではコンプライアンス業務を外部委託する動きが出る可能性があり、移民関連業者にとって新たなビジネスチャンスとなるかもしれません。
DHSは、固定された期限の導入によりビザの不法滞在を減らし、学生プログラムを他の非移民カテゴリーと整合させる狙いがあると説明しています。一方で批判派は、この規則がSTEM分野の人材流入を阻害し、すでにI-539の処理に9か月の中央値を要しているUSCISに書類処理のボトルネックを生むと指摘しています。複数の高等教育団体は訴訟を検討していますが、多くは顧客に対し期限内の準備を促しています。
現時点での実務的な対応策としては、内部の管理システムの監査、オファーレターや広報資料の更新、追加申請費用の予算確保、F-1学生への30日間の短縮猶予期間の周知が挙げられます。モビリティマネージャーは、I-539学生延長申請へのプレミアムプロセッシング適用に関する今後のDHSの指針にも注目すべきであり、これが実現すれば規則の最も大きな混乱を緩和する可能性があります。
新制度では、米国税関・国境警備局(CBP)が学業プログラムの終了日を基準とした「入国許可期限(Admit-Until Date)」を記載したI-94カードを発行します。この期限は最長4年(英語学習の場合は24か月)までとなります。追加の滞在が必要な学生は、期限が切れる前にフォームI-539による延長申請を行い、生体認証費用を支払う必要があります。延長申請をしない場合は出国し、新たなビザで再入国を目指さなければなりません。修了後の猶予期間は60日から30日に短縮され、学校の転校、専攻変更、同等学位間の移動には厳しい制限が設けられます。
雇用者にとって最大の影響は、キャップギャップ期間やOPT(Optional Practical Training)期間中の自動的かつ無期限のF-1就労許可がなくなることです。人事部門は各労働者のI-94期限を管理し、延長申請を期限内に行う必要があります。一方、大学側は指定校担当官(DSO)の業務量が20~30%増加すると予測し、小規模校ではコンプライアンス業務を外部委託する動きが出る可能性があり、移民関連業者にとって新たなビジネスチャンスとなるかもしれません。
DHSは、固定された期限の導入によりビザの不法滞在を減らし、学生プログラムを他の非移民カテゴリーと整合させる狙いがあると説明しています。一方で批判派は、この規則がSTEM分野の人材流入を阻害し、すでにI-539の処理に9か月の中央値を要しているUSCISに書類処理のボトルネックを生むと指摘しています。複数の高等教育団体は訴訟を検討していますが、多くは顧客に対し期限内の準備を促しています。
現時点での実務的な対応策としては、内部の管理システムの監査、オファーレターや広報資料の更新、追加申請費用の予算確保、F-1学生への30日間の短縮猶予期間の周知が挙げられます。モビリティマネージャーは、I-539学生延長申請へのプレミアムプロセッシング適用に関する今後のDHSの指針にも注目すべきであり、これが実現すれば規則の最も大きな混乱を緩和する可能性があります。
出典: NAFSA