
2026年9月14日、税務専門のブティック事務所ザノヴェッロ&パートナーズは、イタリア歳入庁が発表した長らく待望されていた「Regime degli Impatriati」(帰国労働者向け個人所得税半減優遇措置)に関する最新の見解をまとめた顧客向け回覧を公開した。歳入庁は、2023年の法令209号で導入された「以前の外国居住」の概念を正式に定義し、申請者は移住前の10年間のうち連続して少なくとも2年間は海外で税務居住者であったことが必要であると確認した。これは当初想定されていた5年ではなく、2年である。
回覧では、断続的な海外滞在期間も、納税者が税務居住証明書、賃貸契約書、雇用記録などで実質的な居住を証明できれば合算可能と説明している。イタリアの住民登録(AIRE)に住所を維持している出向労働者については、形式より実態が重視され、海外での生活の中心が客観的に証明されれば要件を満たすとされる。これは多国籍企業にとって重要なポイントであり、居住要件が厳格に解釈されることを懸念して海外のイタリア人人材へのオファーを凍結していた企業も多かったが、2年ルールの確定により、2027年1月1日から新制度が旧法147/2015号16条に代わって施行される際の課税後報酬パッケージの設計が安心して行えるようになる。
また、回覧は、帰国者優遇措置は新規居住者向けの10万ユーロの定額課税と併用できないことを明確にし、両制度が既存の濫用防止規定に沿っていることを示している。給与部門は、入社するスタッフからどの優遇措置を利用するかの書面による申告を必ず取得する必要がある。
ザノヴェッロは、歳入庁が年末までに「Piattaforma Lavoratori Impatriati」を通じた申請のデジタル化を進め、処理期間を30日に短縮する見込みであると指摘。大量移転を計画する企業は、2027年第1四半期に申請が集中することが予想されるため、早めの書類準備を推奨している。
回覧では、断続的な海外滞在期間も、納税者が税務居住証明書、賃貸契約書、雇用記録などで実質的な居住を証明できれば合算可能と説明している。イタリアの住民登録(AIRE)に住所を維持している出向労働者については、形式より実態が重視され、海外での生活の中心が客観的に証明されれば要件を満たすとされる。これは多国籍企業にとって重要なポイントであり、居住要件が厳格に解釈されることを懸念して海外のイタリア人人材へのオファーを凍結していた企業も多かったが、2年ルールの確定により、2027年1月1日から新制度が旧法147/2015号16条に代わって施行される際の課税後報酬パッケージの設計が安心して行えるようになる。
また、回覧は、帰国者優遇措置は新規居住者向けの10万ユーロの定額課税と併用できないことを明確にし、両制度が既存の濫用防止規定に沿っていることを示している。給与部門は、入社するスタッフからどの優遇措置を利用するかの書面による申告を必ず取得する必要がある。
ザノヴェッロは、歳入庁が年末までに「Piattaforma Lavoratori Impatriati」を通じた申請のデジタル化を進め、処理期間を30日に短縮する見込みであると指摘。大量移転を計画する企業は、2027年第1四半期に申請が集中することが予想されるため、早めの書類準備を推奨している。