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ポーランド、就労許可証の手数料を引き上げ、ジョージアを簡易雇用リストから除外

12月 5, 2025
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ポーランド、就労許可証の手数料を引き上げ、ジョージアを簡易雇用リストから除外
ポーランドの雇用主は12月4日、ルブリン県からの公式通知を受け取り、数年ぶりの大幅な労働許可料金の改定を知りました。11月25日に公布され、12月1日から施行された3つの政令が地域の実務に反映されています。

最大の変更点は料金面です。外国人労働者の雇用に関する「oświadczenie(宣誓書)」の登録料は100ズウォティから400ズウォティに4倍増加し、労働許可証の料金は3ヶ月以内の許可で200ズウォティ、3ヶ月超で400ズウォティに統一されました。外国人スタッフをポーランドに派遣する企業は1件あたり800ズウォティを支払う必要があり、季節労働の料金は従来通り100ズウォティです。地方労働局は新料金の支払い証明がない申請を却下するよう指示されています。

ポーランド、就労許可証の手数料を引き上げ、ジョージアを簡易雇用リストから除外


同様に重要なのは、宣誓書の対象国がアルメニア、ベラルーシ、モルドバ、ウクライナの4カ国に絞られたことです。農業や建設分野で多くの労働者を輩出してきたジョージアは除外されました。既存のジョージア国籍者の宣誓書は有効期限まで有効ですが、新規登録は認められません。

また、許可や宣誓書なしで就労可能な職種のリストも更新され、短期の芸術活動、認定外国人ジャーナリスト、一部の防衛関連業務などが含まれています。書類要件も厳格化され、パスポートの完全なスキャン、規制職種の資格証明、必要に応じて公証済みのポーランド語翻訳がすべての申請書類に添付されなければなりません。

モビリティマネージャーにとっては即時の影響があります。国家手数料の増加に伴い予算の見直しが必要となり、追加書類の準備により手続き期間が延びる見込みです。また、ジョージア人労働者に依存していた人材確保ルートは迅速にウクライナやベラルーシの候補者へと切り替える必要があります。未処理の宣誓書を持つ雇用主は有効期限を確認し、必要に応じて正式な労働許可証の取得を計画すべきです。
出典: Lubelski Urząd Wojewódzki (Department for Foreigners, Lublin)

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