
オーストリアの月額「Geringfügigkeitsgrenze」(雇用が軽微とみなされ、社会保険料や給与税の全額控除が免除される基準額)が、2026年1月1日付で551.10ユーロに引き上げられました。これは連邦情報ポータル oesterreich.gv.at にて発表されたもので、2025年の500.91ユーロに代わる新基準です。
国際派遣者にとって、この基準額は二つの点で重要です。まず、レッド・ホワイト・レッドカードプラスを持つ主要労働者に同行する非EU家族メンバーは、ドイツ語習得や保育所の空き待ちの間に、軽微雇用制度の下でパートタイムや季節労働を行うことが多いです。基準額の引き上げにより、社会保険料の負担が発生する前に働ける時間がわずかに延び、世帯収入の向上が期待されます。
次に、外国人スタッフに対し、給与の大部分を海外で支払いながらオーストリアで少額のトップアップを行う企業は、現地支給分が551.10ユーロを明確に下回るか、または十分に上回るように調整する必要があります。基準額をわずかに超えると、登録や控除のルール違反となり、雇用主・従業員双方に追徴金や罰則が科されるリスクがあります。
この基準は毎年見直されるため、給与計算チームは速やかに影響を受ける給与テンプレートを更新し、オーストリアの企業にフリーランスとして請求書を発行する従業員にも周知すべきです。派遣労働者の届出(「Entsendemeldungen」)には影響ありませんが、収入データは新基準に合わせて正確に入力する必要があります。
また、法務専門家は、軽微雇用者は事故保険の保障が限定的である点を指摘しています。モビリティマネージャーは、ミニジョブで働く扶養家族の保護に不足がないか、企業の出張・派遣ポリシーで補完されているかを確認することが推奨されます。
国際派遣者にとって、この基準額は二つの点で重要です。まず、レッド・ホワイト・レッドカードプラスを持つ主要労働者に同行する非EU家族メンバーは、ドイツ語習得や保育所の空き待ちの間に、軽微雇用制度の下でパートタイムや季節労働を行うことが多いです。基準額の引き上げにより、社会保険料の負担が発生する前に働ける時間がわずかに延び、世帯収入の向上が期待されます。
次に、外国人スタッフに対し、給与の大部分を海外で支払いながらオーストリアで少額のトップアップを行う企業は、現地支給分が551.10ユーロを明確に下回るか、または十分に上回るように調整する必要があります。基準額をわずかに超えると、登録や控除のルール違反となり、雇用主・従業員双方に追徴金や罰則が科されるリスクがあります。
この基準は毎年見直されるため、給与計算チームは速やかに影響を受ける給与テンプレートを更新し、オーストリアの企業にフリーランスとして請求書を発行する従業員にも周知すべきです。派遣労働者の届出(「Entsendemeldungen」)には影響ありませんが、収入データは新基準に合わせて正確に入力する必要があります。
また、法務専門家は、軽微雇用者は事故保険の保障が限定的である点を指摘しています。モビリティマネージャーは、ミニジョブで働く扶養家族の保護に不足がないか、企業の出張・派遣ポリシーで補完されているかを確認することが推奨されます。