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フィンランド最高裁、ハーグ条約に基づき「移動中の子どもは常居所を持たない場合がある」と明確化

2月 25, 2026
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フィンランド最高裁、ハーグ条約に基づき「移動中の子どもは常居所を持たない場合がある」と明確化
2026年2月24日、欧州私国際法協会(EAPIL)は、オーストラリアからフィンランドへ移動し、その後中国への家族移転を予定していた21か月の子どもに関するフィンランド最高裁判所の画期的判決(KKO 2025:102)の分析を発表しました。ヘルシンキで両親が別居した後、母親は1980年ハーグ子の奪取に関する条約に基づき子どものオーストラリアへの返還を求めました。しかし最高裁は、両親がオーストラリアを離れる計画を文書で示していたことから、子どもの通常居住地はすでに放棄されていると判断。一方で、フィンランドでの滞在は短期間かつ明確に一時的であったため、新たな通常居住地とは認められませんでした。結果として、通常居住地がどこにも存在しないため、条約の返還メカニズムは適用されませんでした。

フィンランド最高裁、ハーグ条約に基づき「移動中の子どもは常居所を持たない場合がある」と明確化


この判決は、グローバルな移動や移民に関わる専門家にとって二つの重要な示唆を持ちます。第一に、フィンランドの裁判所は移転契約における「通常居住地条項」を認めず、客観的事実を重視すること。第二に、フィンランドを経由して第三国へ移動する家族は、移行期間中に親権争いが生じた場合、ハーグ条約の適用外となる可能性があることです。したがって、企業は派遣方針に管轄権、紛争解決、扶養家族の緊急移転支援を含める必要があります。

この判決は、親の合意による交代親権や計画的な移動を居住地の確定要件としない北欧の判例と一致しています。実務的には、オーストラリア-フィンランド-中国のような多段階の移動を調整する人事部門は、派遣者に対し明確で一時的な居住許可の取得と、家族全員の移動スケジュールの記録を推奨し、法的な不確実性を最小限に抑えるべきでしょう。
出典: EAPIL – European Association of Private International Law

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