
2026年3月1日付で、米国小企業庁(SBA)が静かに発表した新たな適格基準が施行され、合法的な永住権保持者がSBA支援ローンを申請する企業の所有権を持つことが禁止されました。この方針は昨秋に内部ガイダンスで初めて示されましたが、先週移民弁護士が警鐘を鳴らすまでほとんど注目されていませんでした。新基準では、7(a)および504の人気融資プログラムの対象となるには、企業の所有権が100%米国市民でなければなりません。以前は、過半数の所有権が米国市民であれば、永住権保持者の少数株主は認められていました。SBAは、納税者の資金が市民所有の企業に限定されることが「バイ・アメリカン」政策と整合し、資本流出を防ぐと主張しています。一方、移民や小企業支援団体は大きな影響を懸念しています。移民政策研究所によると、永住者は約12万の米国小企業を所有し、130万人の雇用を支えています。多くはSBAローンを活用して従業員数を増やしたり商業用不動産を取得したりしています。アトランタの移民弁護士チャールズ・カック氏は、「金利の変動が移民起業家を圧迫する中で、重要な資金調達の命綱が断たれる」と警告します。銀行は所有構造の解析に追われており、JPMorgan Chaseは借り手に対し、たとえ1%の永住権保有でも申請資格を失うと通知しました。既存のSBA保証ローンも、所有権が再構築されない限り、更新時に通常の融資条件での借り換えが必要となります。実務上、国籍混合のスタートアップは、SBAプログラムが提供してきた競争優位を失い、より高金利のベンチャーデットやプライベートクレジットファンドに頼る可能性が高まります。移民実務者はまた、企業の人事異動にも影響が及ぶと指摘しています。L-1やE-2ビザで来米し永住権を取得した外国人幹部は、任務期間の変動に備えてフランチャイズ事業に投資することが多いですが、これらの資金調達モデルも見直しが必要になります。企業は、海外駐在員のストックオプションプログラムや副次的な投資方針を再検討し、規制遵守を確実にすべきです。