
ブラジル大統領ルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバは、2026年3月3日に連邦官報で公布された第12,864号政令に署名し、欧州連合(EU)とのビザ免除協定の改訂版を正式に発効させました。この政令は2012年の二国間短期滞在協定を改正し、シェンゲン協定の規定に整合させるもので、一般的なブラジル旅券保持者がEU加盟27カ国に対し、180日間で最大90日間のビザなし入国を引き続き認める内容です。EUからブラジルへの渡航者も同様の扱いとなります。
新協定では、国境を越える労働者やデジタルノマド、二重国籍者に関して不確実性を生んでいた解釈上の注釈が削除されました。特に、取締役会出席、契約交渉、研修などの短期ビジネス活動は、欧州の法人から報酬を受け取らない場合に限り免除対象となることが明確化され、EUの「許容されるビジネス訪問者活動」に関する指針と整合しています。
また、大陸規模で事業を展開するブラジル企業にとっては、ブルガリア、ルーマニア、キプロスなどシェンゲン協定を完全実施していない国での滞在日数を別々に90日ずつ計算するという旧ルールによるコンプライアンスリスクが解消されました。新たな枠組みではEU全域を単一の90日/180日計算に統合し、渡航管理ソフトの運用が簡素化され、不注意による超過滞在のリスクが軽減されます。
ただし、いくつかの加盟国ではブラジル旅券の入出国スタンプのデジタル化が未完了のため、移民専門家は引き続き入出国記録の厳格な管理を推奨しています。2026年10月に予定されているEU全域の入出国管理システム(EES)稼働後は、超過滞在が自動的に罰金や数年にわたる入国禁止措置につながるため、企業はEES導入前に派遣者の渡航履歴を精査することが求められます。
この協定は、ブラジルとEUが国内承認を確認する外交公文を交換した翌月の初日に発効するため、企業の人事担当者は2026年9月1日頃の完全施行を見据えた準備を進める必要があります。
新協定では、国境を越える労働者やデジタルノマド、二重国籍者に関して不確実性を生んでいた解釈上の注釈が削除されました。特に、取締役会出席、契約交渉、研修などの短期ビジネス活動は、欧州の法人から報酬を受け取らない場合に限り免除対象となることが明確化され、EUの「許容されるビジネス訪問者活動」に関する指針と整合しています。
また、大陸規模で事業を展開するブラジル企業にとっては、ブルガリア、ルーマニア、キプロスなどシェンゲン協定を完全実施していない国での滞在日数を別々に90日ずつ計算するという旧ルールによるコンプライアンスリスクが解消されました。新たな枠組みではEU全域を単一の90日/180日計算に統合し、渡航管理ソフトの運用が簡素化され、不注意による超過滞在のリスクが軽減されます。
ただし、いくつかの加盟国ではブラジル旅券の入出国スタンプのデジタル化が未完了のため、移民専門家は引き続き入出国記録の厳格な管理を推奨しています。2026年10月に予定されているEU全域の入出国管理システム(EES)稼働後は、超過滞在が自動的に罰金や数年にわたる入国禁止措置につながるため、企業はEES導入前に派遣者の渡航履歴を精査することが求められます。
この協定は、ブラジルとEUが国内承認を確認する外交公文を交換した翌月の初日に発効するため、企業の人事担当者は2026年9月1日頃の完全施行を見据えた準備を進める必要があります。