
内務大臣シャバナ・マフムードは2026年3月5日に議会でHC1691の変更声明を提出し、翌6日に120ページに及ぶ説明書とともに公表しました。このパッケージは、2026年度の採用予算が最終決定されるタイミングで、主要な就労ルートを厳格化しています。
主なポイントは以下の通りです。1)2027年3月26日以降の申請に対し、定住許可の英語要件がCEFRのB1からB2に引き上げられること。2)スキルドワーカーのスポンサーに対し、年単位ではなく毎月または12週間ごとの給与基準を満たすことを義務付ける新たな「給与期間」遵守ルール。3)新設の「ビザブレーキ」の初適用として、アフガニスタン国籍者の海外からのスキルドワーカー入国許可申請が禁止されること。4)グローバルタレント、グローバルビジネスモビリティ、セカンドメントワーカーのカテゴリーに対する調整。限定的な例外措置として、英国刑務所サービスは2027年12月まで海外からの職員採用が可能です。
企業のモビリティチームにとっては、細かい給与要件のため、給与データの継続的な監視が必須となります。基準を下回る月が一度でもあれば、ライセンスの取り消しリスクが生じます。雇用主は変動給の契約内容を見直し、ボーナス支給時期をカレンダーに登録し、財務部門にリスクの変化を周知することが求められます。
英語要件の引き上げは、2027年以降に永住権取得を目指すスタッフに影響を与えます。スポンサー付き労働者は早期に語学コースに参加するか、認定資格を取得しておく必要があります。アフガニスタンからの人材採用担当者は、2026年3月26日のビザブレーキ発動後はリモート勤務や他の管轄地域への切り替えを検討しなければなりません。
声明は730段落に及びますが、多くの措置の猶予期間は数週間に過ぎません。人事、給与、コンプライアンス担当者は緊急に部門横断的な見直しを行い、スポンサー証明書、定住許可の見通し、移転予算が新ルール下で実行可能かを確認する必要があります。
主なポイントは以下の通りです。1)2027年3月26日以降の申請に対し、定住許可の英語要件がCEFRのB1からB2に引き上げられること。2)スキルドワーカーのスポンサーに対し、年単位ではなく毎月または12週間ごとの給与基準を満たすことを義務付ける新たな「給与期間」遵守ルール。3)新設の「ビザブレーキ」の初適用として、アフガニスタン国籍者の海外からのスキルドワーカー入国許可申請が禁止されること。4)グローバルタレント、グローバルビジネスモビリティ、セカンドメントワーカーのカテゴリーに対する調整。限定的な例外措置として、英国刑務所サービスは2027年12月まで海外からの職員採用が可能です。
企業のモビリティチームにとっては、細かい給与要件のため、給与データの継続的な監視が必須となります。基準を下回る月が一度でもあれば、ライセンスの取り消しリスクが生じます。雇用主は変動給の契約内容を見直し、ボーナス支給時期をカレンダーに登録し、財務部門にリスクの変化を周知することが求められます。
英語要件の引き上げは、2027年以降に永住権取得を目指すスタッフに影響を与えます。スポンサー付き労働者は早期に語学コースに参加するか、認定資格を取得しておく必要があります。アフガニスタンからの人材採用担当者は、2026年3月26日のビザブレーキ発動後はリモート勤務や他の管轄地域への切り替えを検討しなければなりません。
声明は730段落に及びますが、多くの措置の猶予期間は数週間に過ぎません。人事、給与、コンプライアンス担当者は緊急に部門横断的な見直しを行い、スポンサー証明書、定住許可の見通し、移転予算が新ルール下で実行可能かを確認する必要があります。