
インドの商務大臣ピユシュ・ゴーヤル氏は金曜日、長らく交渉されてきた英国との包括的経済貿易協定(CETA)が「30~45日以内に発効する見込み」と記者団に語った。ウイスキーや自動車の関税が注目を集める一方で、企業の人材移動専門家は第13章の労働移動規定に注目している。草案によると、英国はIT、金融、エンジニアリング分野のインド人専門家に年間最大2万人のサービス提供者ビザを発給し、インドは英国人管理職に対して相互の短期就労許可と社内転勤規則の緩和を認める。さらに、インド卒業生向けの2年間のポストスタディワークビザ枠3,000件の新設や、英国企業のインド支店設立における経済的必要性テストの撤廃も盛り込まれている。これに対し英国は、データローカリゼーション免除や特許審査の迅速化といった製薬・フィンテック分野にとって重要な条件を確保した。両国に拠点を持つ企業にとってはスケジュールが厳しく、HRチームは新たな枠組みの恩恵を受ける人材を早急に特定し、書類準備を進める必要がある。インド外務省は「発効後1週間以内に申請ポータルが開設される」としている。英国の雇用主は引き続きスポンサーシップ証明書を発行し、移民技能料を支払う必要があるが、CETA対象の申請は10営業日以内に決定されることが保証されている。政府の共同モデルによれば、この自由貿易協定は今後10年間で最大160億ポンドの二国間貿易拡大を見込んでいる。成長の多くはプロジェクトチームの迅速な展開にかかっており、労働移動章は商業的に極めて重要だ。コンサルティング大手EYは、この協定が英国のグローバルビジネスモビリティ枠組みと整合し、インドネシアやベトナムなど成長著しい経済圏との将来のFTAのモデルとなる可能性があると指摘している。企業はウェストミンスターとニューデリーでの関連法整備や、既存の社会保障協定との関係を示すHMRCの指針にも注目すべきだ。二重の給与負担が迅速なビザ取得によるコスト削減を損なう恐れがあるためだ。CETAが正式に発効した後は、モビリティマネージャーは最大派遣期間や税務均衡条項を中心に、グローバルな人材派遣ポリシーの見直しを迫られるだろう。