
テキサス大学サウスウェスタン校の国際問題サイトに6月16日付で掲載された通知によると、国土安全保障省(DHS)が連邦官報に提出する予定の規則案では、F-1学生およびJ-1交流訪問者の「在留期間無制限(Duration of Status、D/S)」制度を廃止し、固定された終了日を設けることが示されています。この案により、対象となる非移民は合法的な在留資格を維持するために、現在の処理時間を考慮すると2年ごとにフォームI-539による延長申請を行う必要があります。
この変更は、「学業目標の達成および認可された研修期間に必要な期間」という30年以上続いた政策を覆すものです。大学や企業団体は、米国市民権・移民局(USCIS)が既に処理件数の多さに苦慮している中、延長申請の遅延が卒業生のオプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)やSTEM OPTの開始を妨げ、キャンパスの研究活動や企業の人材確保に悪影響を及ぼすことを懸念しています。
DHSは、固定期間の設定によりビザの不法滞在を抑制し、学生の入国管理を他の非移民カテゴリーと整合させる狙いがあると説明しています。一方で批判者は、問題の本質は不十分な出国管理にあり、悪意のある留学生ではないと反論しています。
規則案の費用便益分析では、年間で約100万件のI-539申請が増加すると見込まれており、手数料収入は増えるものの、学校や雇用主には数億ドル規模の書類作成コストがかかると予測されています。
この規則が最終決定された場合、グローバルモビリティ担当者は研修生やインターンのビザ期限管理を人事情報システム(HRIS)に組み込み、繰り返しの申請に備えた予算計画を立てる必要があります。また、延長申請中のリスクに備え、リモートでのオンボーディングや米国外での業務配置などの代替策も検討すべきです。
大学は今夏の60日間のパブリックコメント期間終了前に、この規則案に反対するコンソーシアムコメントをまとめる見込みです。さらに、この提案はF-2およびJ-2の配偶者や子どもにも影響を及ぼすため、家族の渡航リスクも高まります。期限切れが迫るビザでの国境越えには、延長申請が適時に行われた証明が必要となるため、モビリティポリシーの見直しが求められます。
この変更は、「学業目標の達成および認可された研修期間に必要な期間」という30年以上続いた政策を覆すものです。大学や企業団体は、米国市民権・移民局(USCIS)が既に処理件数の多さに苦慮している中、延長申請の遅延が卒業生のオプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)やSTEM OPTの開始を妨げ、キャンパスの研究活動や企業の人材確保に悪影響を及ぼすことを懸念しています。
DHSは、固定期間の設定によりビザの不法滞在を抑制し、学生の入国管理を他の非移民カテゴリーと整合させる狙いがあると説明しています。一方で批判者は、問題の本質は不十分な出国管理にあり、悪意のある留学生ではないと反論しています。
規則案の費用便益分析では、年間で約100万件のI-539申請が増加すると見込まれており、手数料収入は増えるものの、学校や雇用主には数億ドル規模の書類作成コストがかかると予測されています。
この規則が最終決定された場合、グローバルモビリティ担当者は研修生やインターンのビザ期限管理を人事情報システム(HRIS)に組み込み、繰り返しの申請に備えた予算計画を立てる必要があります。また、延長申請中のリスクに備え、リモートでのオンボーディングや米国外での業務配置などの代替策も検討すべきです。
大学は今夏の60日間のパブリックコメント期間終了前に、この規則案に反対するコンソーシアムコメントをまとめる見込みです。さらに、この提案はF-2およびJ-2の配偶者や子どもにも影響を及ぼすため、家族の渡航リスクも高まります。期限切れが迫るビザでの国境越えには、延長申請が適時に行われた証明が必要となるため、モビリティポリシーの見直しが求められます。