
米国市民権・移民局(USCIS)が政策覚書PM-602-0199を発表してからわずか3週間で、ビジネス移民弁護士の間ではすでに具体的な変化が見られています。5月21日付のこの覚書は、米国内でグリーンカード申請ができる「ステータス調整(AOS)」を「慎重に付与されるべき裁量的特権」と位置づけ、領事処理を基本ルートとみなすよう指示しています。違反歴などのマイナス要素はこれまで以上に重視されることになりました。
6月15日、ナショナル・ロー・レビューが初期の運用動向を調査。実務家からは、なぜ領事処理を選ばなかったのかを問う追加証拠要求(RFE)が急増し、米国内での強い結びつきを証明する資料の提出が求められているとの報告が寄せられています。一部のサービスセンターでは、軽微なステータスの空白があるAOS申請を監督者の審査待ちで保留にするケースも出てきました。
企業の人材移動チームにも影響が波及。通常、L-1やH-1Bの期間終了後にI-485申請を行う国際派遣者には、米国内での関係性や地域活動、税務遵守の証明をより詳細に準備するよう助言がなされています。現在、75か国に対して国務省がビザ発給を停止しているため、調整が否認されると行き詰まりとなる恐れがあります。領事館は移民ビザを発給できず、国内調整は「例外的」とみなされるためです。
戦略的には、雇用主が支援する移民申請と領事処理用の申請を並行して進め、国内調整が停滞した場合に迅速に切り替えられるようI-824フォームを準備しておくことが推奨されています。また、旅行ポリシーの見直しも必要です。事前許可(アドバンス・パロール)で出国した申請者が、海外滞在中にAOSが否認されると帰国できなくなるリスクがあります。
長期的には訴訟が予想されます。今回の覚書は、強制送還に関する数十年前の判例に基づいており、年間62万件以上の移民ビザ発給を認める議会の法的権限と矛盾すると批判されています。裁判所の判断が出るまでは、企業は外国人人材の永住権取得に際し、申請期間の延長や重複申請、証拠提出の増加を見込んで準備すべきでしょう。
6月15日、ナショナル・ロー・レビューが初期の運用動向を調査。実務家からは、なぜ領事処理を選ばなかったのかを問う追加証拠要求(RFE)が急増し、米国内での強い結びつきを証明する資料の提出が求められているとの報告が寄せられています。一部のサービスセンターでは、軽微なステータスの空白があるAOS申請を監督者の審査待ちで保留にするケースも出てきました。
企業の人材移動チームにも影響が波及。通常、L-1やH-1Bの期間終了後にI-485申請を行う国際派遣者には、米国内での関係性や地域活動、税務遵守の証明をより詳細に準備するよう助言がなされています。現在、75か国に対して国務省がビザ発給を停止しているため、調整が否認されると行き詰まりとなる恐れがあります。領事館は移民ビザを発給できず、国内調整は「例外的」とみなされるためです。
戦略的には、雇用主が支援する移民申請と領事処理用の申請を並行して進め、国内調整が停滞した場合に迅速に切り替えられるようI-824フォームを準備しておくことが推奨されています。また、旅行ポリシーの見直しも必要です。事前許可(アドバンス・パロール)で出国した申請者が、海外滞在中にAOSが否認されると帰国できなくなるリスクがあります。
長期的には訴訟が予想されます。今回の覚書は、強制送還に関する数十年前の判例に基づいており、年間62万件以上の移民ビザ発給を認める議会の法的権限と矛盾すると批判されています。裁判所の判断が出るまでは、企業は外国人人材の永住権取得に際し、申請期間の延長や重複申請、証拠提出の増加を見込んで準備すべきでしょう。