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フランス、非EU出身者の雇用に関する就労許可証確認の公式指針を更新

6月 19, 2026
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フランス、非EU出身者の雇用に関する就労許可証確認の公式指針を更新
フランス政府の公式ポータルサイトService-Public.frは、2026年6月18日に非EU国籍者の就労許可申請が必要な場合と免除される場合を明確にした最新のガイダンスノートを公開しました。この更新は、多年にわたる移民改革とデジタル化されたANEF処理プラットフォームの変更を統合したものです。人事チームにとっての主なポイントは以下の通りです。多年有効の「タレント」居住カードおよびその10のサブカテゴリーの保持者は、発行理由となった活動に関して別途許可を取得する必要がないこと;VLS-TS「私生活・家族生活」保持者も、発行初年度にEU長期居住者の家族として発行されていなければ免除対象となること;雇用主は、労働開始日の少なくとも2営業日前に居住証明書の真正性を確認しなければならないこと(ただし、対象者がすでにフランストラバイユ(旧雇用局)に登録されている場合は除く)。また、ガイダンスは制裁措置を強調しており、就労許可の取得や回避を目的とした虚偽申告は、会社代表者に対して最大1年の懲役および3,000ユーロの罰金が科されるリスクがあることを警告しています。さらに、外国人労働者が新たに契約を結ぶたびに(グループ内異動も含む)新たな許可が必要であることを再確認しており、「タレント」カードまたはEUブルーカード保持者は例外です。多国籍企業がフランスにスタッフを移動させる際の実務的な影響は二つあります。第一に、モビリティマネージャーは既存の派遣カテゴリーを見直し、簡素化されたタレント制度の下で単独の就労許可が依然として必要かどうかを確認する必要があります。第二に、コンプライアンスチームは2日間の書類確認ルールをオンボーディングチェックリストに組み込み、給与部門が従業員のステータス変更を検知して免除資格の無効化を防ぐ体制を整える必要があります。このガイダンスは、2025年以降、初回の就労許可申請および更新を完全デジタル化したANEFポータルと連動しています。処理期間は短縮されており、パリ県庁ではタレントカードの平均処理日数が16暦日ですが、申請書類の不備がある場合は保留ではなく却下される可能性があるため、人事部門の慎重な対応がこれまで以上に求められています。
出典: Service-Public.fr

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