
7月13日に発表された共同声明で、通貨監督庁(OCC)、連邦預金保険公社(FDIC)、および全国信用組合管理局(NCUA)は、米国での就労が法的に認められていない借り手に対して融資を行う際には、「安全かつ健全な」審査基準を適用するよう金融機関に呼びかけました。この指針は、大統領の「アメリカの金融システムの信頼回復」に関する大統領令を受けたもので、不法移民への融資を禁止するものではありませんが、彼らの収入や雇用状況が不安定である可能性が高いため、追加の書類提出や継続的な監視が必要であることを強調しています。
なぜこれがグローバルモビリティチームに関係するのでしょうか?特定のビザカテゴリーの従業員、庇護申請中の者、あるいは就労許可証(EAD)を待つ配偶者は、突然就労許可のある状態から許可のない状態に変わることがあり、それが個人の信用情報や引いては転勤に伴う手当や支援に影響を及ぼす可能性があります。赴任中に取得した住宅ローンの承認、車のリース、教育ローンなどは、就労許可が失効し収入が途絶えた場合、債務不履行に陥る恐れがあります。
各機関は、銀行に対して既存の消費者保護法—真実の貸付法(TILA)、平等信用機会法(ECOA)、および規則B—を遵守し、国籍や移民ステータスに基づく差別を禁止していることを指摘しています。しかし、就労許可が不確実な場合でも、貸し手は返済能力、担保、代替収入源を慎重に分析する必要があると警告しています。消費者金融保護局(CFPB)が6月8日に発表した「返済能力と移民ステータス」に関する声明も参照されており、収入の安定性を確認しないことは銀行に監督上の批判を招く可能性があることが明示されています。
赴任者にとっては、これが書類提出の増加、ローン期間の短縮、頭金の増額などにつながる可能性があり、特にH-4やL-2の申請中でEADの取得を待つ帯同配偶者に影響が大きいでしょう。モビリティマネージャーは、転勤ポリシーを見直し、金融カウンセリング業者が外国籍従業員に対して信用制限の可能性を説明し、給与継続を保証する雇用主の証明書などの緊急対応策を計画しているかを確認すべきです。
長期的には、この指針は移民政策が消費者金融に及ぼす波及効果を浮き彫りにしています。議会が就労許可の改革を議論する中、規制当局は、今日の流動的なグローバル労働力に対応した信用リスク管理の必要性を強く示しています。
なぜこれがグローバルモビリティチームに関係するのでしょうか?特定のビザカテゴリーの従業員、庇護申請中の者、あるいは就労許可証(EAD)を待つ配偶者は、突然就労許可のある状態から許可のない状態に変わることがあり、それが個人の信用情報や引いては転勤に伴う手当や支援に影響を及ぼす可能性があります。赴任中に取得した住宅ローンの承認、車のリース、教育ローンなどは、就労許可が失効し収入が途絶えた場合、債務不履行に陥る恐れがあります。
各機関は、銀行に対して既存の消費者保護法—真実の貸付法(TILA)、平等信用機会法(ECOA)、および規則B—を遵守し、国籍や移民ステータスに基づく差別を禁止していることを指摘しています。しかし、就労許可が不確実な場合でも、貸し手は返済能力、担保、代替収入源を慎重に分析する必要があると警告しています。消費者金融保護局(CFPB)が6月8日に発表した「返済能力と移民ステータス」に関する声明も参照されており、収入の安定性を確認しないことは銀行に監督上の批判を招く可能性があることが明示されています。
赴任者にとっては、これが書類提出の増加、ローン期間の短縮、頭金の増額などにつながる可能性があり、特にH-4やL-2の申請中でEADの取得を待つ帯同配偶者に影響が大きいでしょう。モビリティマネージャーは、転勤ポリシーを見直し、金融カウンセリング業者が外国籍従業員に対して信用制限の可能性を説明し、給与継続を保証する雇用主の証明書などの緊急対応策を計画しているかを確認すべきです。
長期的には、この指針は移民政策が消費者金融に及ぼす波及効果を浮き彫りにしています。議会が就労許可の改革を議論する中、規制当局は、今日の流動的なグローバル労働力に対応した信用リスク管理の必要性を強く示しています。