
内務省の2026年夏の変更声明(HC 259)で示された複数の変更が、本日2026年7月30日に正式に施行されました。APP EU1およびAPP EU(FP)1の条項が発効し、8月3日まで段階的に展開される広範な改正の第一弾となります。これらの規定は、EU定住スキームの一部を厳格化・明確化しており、海外から書類を更新するステータス保持者向けの生体認証不要の渡航許可証や、適格な英国市民の家族に対する明確な猶予期間の設定が含まれています。
声明は7月9日に議会に提出されましたが、企業は本日施行までのわずか3週間でポリシーとスポンサーガイダンスの監査を行う必要がありました。移民法務の専門家は、人事部門に対しオンボーディングチェックリストの見直しを促しています。EUSSの家族許可申請者は指紋提出が不要となり、保護ステータス保持者の一部パートナーには、主申請者の残存許可期間に限定された明確な滞在許可が付与されるためです。
また、メモランダムでは、移民保釈中のオーバーステイヤーが「例外」ルートの資格を満たす場合、自動的に拒否されないことも確認されています。
グローバルモビリティマネージャーにとって最大の運用変更は、インドの外交パスポート保持者向けに特別外交ビザ制度(DVA)訪問ビザが拡大されたことです。DVA申請は手数料無料で生体認証も免除される一方、英国の国境管理がデジタル事前渡航チェックの義務化に向かっていることを示すものでもあります。インド政府関係者の受け入れや訪問ミッションを支援する企業は、管理負担の軽減が見込まれますが、招待状に新しいDVAルートを明記することが求められます。
8月3日に予定されているさらなる改正は、熟練労働者(APP SW1-7)、グローバルビジネスモビリティ(APP GBM1-10)、卒業生およびハイポテンシャル個人ルートなど、ほぼすべてのビジネスルートに影響を及ぼします。申請を一括で準備するモビリティプログラムは、提出時期に注意が必要です。8月3日以前に提出された入国許可やETA申請は旧ルールで審査されますが、それ以降の申請は新たな給与基準や付録の参照要件を満たす必要があります。
内務省は、移民法第61条に基づく5年ごとの「レビュー期間」ごとに、目標が依然として適切か、または規制を緩和して達成可能かを評価する公的報告が義務付けられると指摘しています。実際には、本日の改正も2031年までに再検討される可能性があり、一度きりの政策更新ではなく継続的なコンプライアンス監視の重要性が強調されています。
声明は7月9日に議会に提出されましたが、企業は本日施行までのわずか3週間でポリシーとスポンサーガイダンスの監査を行う必要がありました。移民法務の専門家は、人事部門に対しオンボーディングチェックリストの見直しを促しています。EUSSの家族許可申請者は指紋提出が不要となり、保護ステータス保持者の一部パートナーには、主申請者の残存許可期間に限定された明確な滞在許可が付与されるためです。
また、メモランダムでは、移民保釈中のオーバーステイヤーが「例外」ルートの資格を満たす場合、自動的に拒否されないことも確認されています。
グローバルモビリティマネージャーにとって最大の運用変更は、インドの外交パスポート保持者向けに特別外交ビザ制度(DVA)訪問ビザが拡大されたことです。DVA申請は手数料無料で生体認証も免除される一方、英国の国境管理がデジタル事前渡航チェックの義務化に向かっていることを示すものでもあります。インド政府関係者の受け入れや訪問ミッションを支援する企業は、管理負担の軽減が見込まれますが、招待状に新しいDVAルートを明記することが求められます。
8月3日に予定されているさらなる改正は、熟練労働者(APP SW1-7)、グローバルビジネスモビリティ(APP GBM1-10)、卒業生およびハイポテンシャル個人ルートなど、ほぼすべてのビジネスルートに影響を及ぼします。申請を一括で準備するモビリティプログラムは、提出時期に注意が必要です。8月3日以前に提出された入国許可やETA申請は旧ルールで審査されますが、それ以降の申請は新たな給与基準や付録の参照要件を満たす必要があります。
内務省は、移民法第61条に基づく5年ごとの「レビュー期間」ごとに、目標が依然として適切か、または規制を緩和して達成可能かを評価する公的報告が義務付けられると指摘しています。実際には、本日の改正も2031年までに再検討される可能性があり、一度きりの政策更新ではなく継続的なコンプライアンス監視の重要性が強調されています。