
スイスの雇用主と外国人駐在員にとって待望の決定が、11月26日遅くに連邦評議会から発表されました。2026年のEU/EFTA以外からの熟練労働者の採用に関する国別割当枠は、2025年と全く同じ水準で維持されることが確認されました。
これにより、企業は再び8,500件の就労許可枠を利用可能となります。長期駐在向けのB許可が4,500件、12ヶ月未満の短期駐在向けのL許可が4,000件です。同時に、EU/EFTA加盟国からのサービス提供者向け特別枠は3,500件で据え置かれ、ブレグジット後の英国市民向け特別枠も3,500件(B許可2,100件、L許可1,400件)で維持されます。これらの割当は「入国・居住・就労に関する条例(OASA)」で定められ、各州に四半期ごとに配分されます。
政府は州当局や経済団体の意見を踏まえ、現状維持を選択しました。2025年にはスイスの純移民数が17年ぶりの高水準に達し、住宅や学校、公共交通機関に負担がかかりましたが、雇用主団体は割当枠の引き下げがエンジニアリング、ライフサイエンス、フィンテック分野の人材不足を悪化させると主張しました。連邦評議会はポピュリズム的な割当削減の声に抵抗しつつも、各州には申請ごとに労働市場の実態を厳しく審査するよう警告しています。
グローバルモビリティ担当者にとって、この発表は年末の不確実性を解消し、多くの企業が1月の駐在開始を遅らせる必要がなくなります。ただし、2026年に大規模なプロジェクト展開を計画している組織は、早期に申請を行うことが推奨されます。2025年には全国のL許可枠が10月中旬に早期に枯渇し、遅い時期の駐在員は柔軟性の低い現地採用ルートを利用せざるを得ませんでした。また、各州は引き続き多くの第三国からの採用に対して労働市場テストを要求し、給与水準は現地の基準に合致している必要があることも留意が必要です。
実務面では、人事チームは許可の構成が変わらないことを踏まえ、駐在コストの見直しを行い、特にチューリッヒ、バーゼル=シュタット、ヴォー州など需要の高い州ではB許可の取得に少なくとも6週間のリードタイムを確保することが求められます。英国本社の多国籍企業は、2026年末まで専用の許可枠が利用可能であることを活用でき、米国やインドからの人材調達に比べて戦略的な優位性を持つことも覚えておくべきでしょう。
これにより、企業は再び8,500件の就労許可枠を利用可能となります。長期駐在向けのB許可が4,500件、12ヶ月未満の短期駐在向けのL許可が4,000件です。同時に、EU/EFTA加盟国からのサービス提供者向け特別枠は3,500件で据え置かれ、ブレグジット後の英国市民向け特別枠も3,500件(B許可2,100件、L許可1,400件)で維持されます。これらの割当は「入国・居住・就労に関する条例(OASA)」で定められ、各州に四半期ごとに配分されます。
政府は州当局や経済団体の意見を踏まえ、現状維持を選択しました。2025年にはスイスの純移民数が17年ぶりの高水準に達し、住宅や学校、公共交通機関に負担がかかりましたが、雇用主団体は割当枠の引き下げがエンジニアリング、ライフサイエンス、フィンテック分野の人材不足を悪化させると主張しました。連邦評議会はポピュリズム的な割当削減の声に抵抗しつつも、各州には申請ごとに労働市場の実態を厳しく審査するよう警告しています。
グローバルモビリティ担当者にとって、この発表は年末の不確実性を解消し、多くの企業が1月の駐在開始を遅らせる必要がなくなります。ただし、2026年に大規模なプロジェクト展開を計画している組織は、早期に申請を行うことが推奨されます。2025年には全国のL許可枠が10月中旬に早期に枯渇し、遅い時期の駐在員は柔軟性の低い現地採用ルートを利用せざるを得ませんでした。また、各州は引き続き多くの第三国からの採用に対して労働市場テストを要求し、給与水準は現地の基準に合致している必要があることも留意が必要です。
実務面では、人事チームは許可の構成が変わらないことを踏まえ、駐在コストの見直しを行い、特にチューリッヒ、バーゼル=シュタット、ヴォー州など需要の高い州ではB許可の取得に少なくとも6週間のリードタイムを確保することが求められます。英国本社の多国籍企業は、2026年末まで専用の許可枠が利用可能であることを活用でき、米国やインドからの人材調達に比べて戦略的な優位性を持つことも覚えておくべきでしょう。