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チリの租税条約プロトコル、ブラジル派遣者の源泉徴収税を削減

3月 4, 2026
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チリの租税条約プロトコル、ブラジル派遣者の源泉徴収税を削減
2026年3月3日付で発表された法令第12,863号は、2003年のブラジル・チリ間の二重課税防止条約を改正する議定書を公布しました。改正により、国境を越えた技術サービス料の源泉徴収税率が最大15%から10%に引き下げられ、ホスト国以外でのリモート勤務日を認める条項が新設されました。これは、ポルトアレグレのオフィスからサンティアゴを拠点とする鉱業やフィンテックプロジェクトを支援する「ニアショア」型のブラジル人コンサルタントの増加にとって重要な変更です。

183日未満の短期プロジェクトに従事する派遣者については、居住国での課税が唯一の課税権となり、これまで短期間の派遣でもチリでの登録を強いられていた給与源泉徴収の義務がなくなります。また、フリーランス収入を持つ同行配偶者も、「その他の所得」条項により、リモートのグラフィックデザインなどの非事業的なデジタルサービスは居住国でのみ課税されることが明確化され、恩恵を受けることになります。

チリの租税条約プロトコル、ブラジル派遣者の源泉徴収税を削減


企業の税務部門は、派遣コストの見積もりを更新すべきです。EYブラジルのシミュレーションによると、16万ドルの報酬パッケージで6か月の派遣あたり約9,600ドルの節税効果が見込まれます。ただし、チリ内国歳入庁は2027年から共同コンプライアンス監査を開始する予定であり、正確な勤務時間の記録は引き続き重要です。

この議定書は批准通知の翌年1月1日に発効するため、実務上の変更は2027年1月1日から適用される見込みです。
出典: Diário Oficial da União / Lippert Advogados

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