
カナダ移民・難民・市民権省(IRCC)は、外国人が就労許可を取得せずに合法的にカナダで働ける代表的なケースについて、6月1日に改めて注意喚起を発表しました。このガイダンスは、出張者、海外企業に雇用されるリモートワーカー(いわゆる「デジタルノマド」)、および既に就学許可証でキャンパス内外の就労が認められている留学生を対象としています。
移民難民保護規則(IRPR第186条)によれば、出張者は会議参加、契約交渉、商品購入、アフターサービス研修、取締役会出席などの活動が可能ですが、報酬の主な源泉および利益の発生地がカナダ国外であることが条件です。入国審査官は最長6か月の入国を認める場合があり、申請者は雇用主のサポートレター、カナダからの招待状、資金証明を入国時に携行することが推奨されています。
さらにIRCCは、雇用主がカナダに物理的・財務的拠点を持たない真のデジタルノマドもカナダの労働市場に該当しないため、ビザまたは電子渡航認証(eTA)による訪問者ステータスのみで十分であると明確にしました。ただし、収入がすべて海外で得られていること、カナダの顧客にサービスを提供していないことを証明できる準備が必要です。6か月を超えて滞在したい場合は、訪問者記録の延長申請が必要です。
また、留学生に関しては、学期中は週24時間までのキャンパス外就労、休暇期間中は無制限の就労が就学許可証で認められていることを再確認しています。24時間の上限を超えると、学生ステータスや将来の移民申請に悪影響を及ぼす可能性があります。
グローバルモビリティ担当者にとっては、今回の更新はコンプライアンスチェックリストとして有用です。短期派遣者が従業員ではなく出張者として適格か確認し、デジタルノマドの問い合わせについてはカナダ市場への関与の有無を精査し、学生従業員には週の就労時間制限を周知することが求められます。企業は招待状のテンプレートを最新の状態に保ち、渡航者にはサポート書類を携行させ、二次審査での遅延を避けるよう指導すべきです。
移民難民保護規則(IRPR第186条)によれば、出張者は会議参加、契約交渉、商品購入、アフターサービス研修、取締役会出席などの活動が可能ですが、報酬の主な源泉および利益の発生地がカナダ国外であることが条件です。入国審査官は最長6か月の入国を認める場合があり、申請者は雇用主のサポートレター、カナダからの招待状、資金証明を入国時に携行することが推奨されています。
さらにIRCCは、雇用主がカナダに物理的・財務的拠点を持たない真のデジタルノマドもカナダの労働市場に該当しないため、ビザまたは電子渡航認証(eTA)による訪問者ステータスのみで十分であると明確にしました。ただし、収入がすべて海外で得られていること、カナダの顧客にサービスを提供していないことを証明できる準備が必要です。6か月を超えて滞在したい場合は、訪問者記録の延長申請が必要です。
また、留学生に関しては、学期中は週24時間までのキャンパス外就労、休暇期間中は無制限の就労が就学許可証で認められていることを再確認しています。24時間の上限を超えると、学生ステータスや将来の移民申請に悪影響を及ぼす可能性があります。
グローバルモビリティ担当者にとっては、今回の更新はコンプライアンスチェックリストとして有用です。短期派遣者が従業員ではなく出張者として適格か確認し、デジタルノマドの問い合わせについてはカナダ市場への関与の有無を精査し、学生従業員には週の就労時間制限を周知することが求められます。企業は招待状のテンプレートを最新の状態に保ち、渡航者にはサポート書類を携行させ、二次審査での遅延を避けるよう指導すべきです。
出典: CIC News