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フランス、EU移民・庇護パクト実施のための閣僚通達を発出

6月 13, 2026
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フランス、EU移民・庇護パクト実施のための閣僚通達を発出
2026年6月12日金曜日の早朝、フランス内務省は32ページにわたる大臣通達(NOR INTV2615721C)を発表し、県庁、国境警察、OFPRA、OFII、行政裁判所に対して、欧州連合の新しい移民・庇護に関する協定の適用方法を指示しました。EUの新規則は本日からEU全域で法的に発効しますが、フランスは詳細な国内指針を最初に公表した加盟国の一つです。この通達は、2024年に採択された9つの直接適用されるEU規則と1つの指令にフランスの運用を整合させるものです。主な変更点としては、不法入国者全員に対する生体認証を伴う新たな「国境審査」手続き、安全国出身申請者に対する5日間の迅速決定、そしてフランス外国人入国・滞在法(CESEDA)の複数条項の改正が挙げられます。県庁には、脆弱なケースを優先し、ウクライナ人の一時保護指令に基づく申請は24時間以内にOFIIに送るよう指示が出されています。フランスにスタッフを派遣する企業にとって最大の手続き変更は、タレントパスポートやICT転勤者が長期ビザを持っていても、最初の国境通過時に生体認証登録を義務付けられたことです。政府は、パリ・シャルル・ド・ゴール空港とオルリー空港に180台のセルフサービス「EES/Eurodac」キオスクを設置し、到着ホールでの混雑を防止します。農業やホスピタリティ分野で大量の季節労働者を受け入れる企業には、県庁が新設のEU帰還調整プラットフォームと協議する必要があるため、労働許可申請を従来より6週間以上前に提出するよう推奨されています。法律事務所は、通達がCESEDAのいくつかの控訴期限を今年後半に予定されている施行法案成立まで明示的に停止すると指摘しており、多国籍企業は旧規則とEUレベルの期限が重なる移行期間に直面しています。人事・モビリティ担当者は、保留中の案件を精査し、派遣スケジュールを直ちに更新するよう求められています。NGOは法的安定性の向上を歓迎する一方で、新たな迅速国境手続きが実質的な拘束や弁護士へのアクセス制限を招く恐れがあると警鐘を鳴らしています。内務省は実施状況を追跡するため週次統計を公表し、2026年10月に関係者による見直しを予定しています。
出典: Direction générale des Étrangers en France

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