
6月13日、移民控訴委員会(BIA)は先例となる判決「ヘレラ=ヌニェス事件」を発表し、緊急の「強制送還停止」申請の手続きに大幅な変更を加えました。今後、最終的な強制送還命令を受けた非市民が再審請求や再考請求を行う際は、移民裁判所やBIAが審理に入る前に、まず国土安全保障省(DHS)に裁量的な停止申請を行う必要があります。BIAは、強制送還命令を執行するのは裁判所ではなくDHSであるため、送還停止の判断はまずDHSに委ねるべきだと説明しました。DHSが申請を却下した場合でも、BIAや移民判事はDHSの書面による理由を検討した上で救済を認めることが可能です。実務上、この新ルールは、差し迫った送還が予定されているクライアントのために、弁護士が数時間以内に必ず踏まなければならない新たな手続きステップを導入します。企業の海外赴任担当者は、DHS優先のタイミングを考慮し、追加証拠を事前に準備し、執行・送還局と並行して停止申請を提出する体制を整える必要があります。批判派は、この変更が命に関わる亡命申請の迅速な対応を妨げると指摘する一方、支持派は管轄権の役割を明確化し、重複申請の削減につながると評価しています。このルールは6月12日以降に提出される停止申請に適用されます。移民裁判に関わる従業員を支援する企業は、弁護士に新たな手順を速やかに周知しなければなりません。DHS優先の手続きを怠ると、停止申請が無効となり、強制送還が進行する恐れがあります。