
画期的な14修正条項の確認として、最高裁は7月3日、トランプ大統領が2025年に出した、永住権を持たない親からアメリカで生まれた子どもに米国籍を認めないという大統領令を無効としました。ジョン・ロバーツ最高裁長官は6人の多数意見を代表して、「市民権とは、当時も今も『権利を持つ権利』である」と述べ、出生による市民権の変更は大統領令ではなく憲法改正が必要だと明言しました。この判断は1898年の「United States v. Wong Kim Ark」判例を踏まえ、100年以上の法的伝統を強調しています。ブレット・カバノー判事は憲法上の理由で多数意見に賛同しつつも、議会がより限定的な例外を立法化できる可能性を示唆し、今後の政治的論争を予感させます。一方、クラレンス・トーマス、サミュエル・アリート、ニール・ゴーサッチの3判事は、大統領令は単に法文の明確化に過ぎず、維持されるべきだと反対意見を述べました。グローバルモビリティの専門家にとって、この判決は駐在員や季節労働者、留学生の米国生まれの子どもたちに関する不確実性を解消します。人事部門は、米国での一時的な勤務中に生まれた赤ちゃんの自動的な市民権取得を引き続き前提にでき、扶養家族の社会保障番号やパスポート、各種給付の取得において遡及的な政策変更を心配する必要がなくなりました。健康保険会社や病院も、出生時に親のステータスを確認する煩雑な手続きを免れます。戦略的には、配偶者が出産前の医療を心配する場合でも、子どもが完全な市民権を得られることが保証されるため、駐在受け入れ率に影響を与える可能性があります。ただし、議会が立法で変更を加えられる可能性を最高裁が認めたため、モビリティプログラムは今後の議会動向を注視し、関連法案の動きを見逃さないことが重要です。