
欧州連合理事会は7月13日、航空旅客保護の近代化を目指した3年間の立法プロセスを経て、規則261/2004および2027/97の改正案を採択しました。新ルールは官報に掲載後、12か月と20日を経て発効し、2027年の夏季シーズンに間に合う見込みです。チェコの乗客にとっては大きな変更点があります。航空会社は、往路のフライトに乗り遅れたという理由だけでプラハ-ブリュッセル間の復路便をキャンセルすることが禁止されます(いわゆる「ノーショー禁止」)。チェコ・コルナで表示される運賃には、少なくとも1個の手荷物許容量が明確に含まれていなければならず、ヴァーツラフ・ハヴェル空港発の一部格安路線で問題となっていた価格の釣り広告が終わります。補償の発生条件も明確化され、航空会社が従来「異常事態」と分類していた段階的な技術的故障による遅延でも、消費者が補償対象であることを証明しやすくなります。規則は移動制約者向けに専用の章を設けており、学校団体や高齢者を海外に送るチェコの旅行会社は、車椅子サービスが不調の場合でも支援の保証や明確な代替ルートの権利を享受できます。航空会社は24時間対応のホットラインを設置し、書面による苦情には30日以内に回答しなければならず、これは現行制度で対応時間の遵守が困難だったチェコ商工検査局から歓迎されています。業界の視点では、プラハ拠点のスマートウィングスや地域航空会社CSAは、主に手荷物の一括表示のためのIT改修や顧客サービス人員の増強により短期的な遵守コストの増加を見込んでいます。しかし両社はEkonomický deníkに対し、単一市場でのルール統一が競争の公平化と訴訟の減少につながると述べています。欧州地域航空協会は、法的確実性の向上により訴訟件数が40%減少すると予測しています。企業のモビリティ担当チームは、旅行者権利のハンドブックを更新し、トラベルマネジメント会社とのケア義務条項の再交渉を進めるべきです。チェコの輸出企業がEUのハブ経由で重要スタッフを第三国の工場に派遣する際、混乱時の代替ルートやホテル宿泊の要求権限が強化され、遅延の間接コスト削減につながるでしょう。