
2026年7月28日午後、イタリア上院(第19期議会)は、政府の包括的法令第100号(2026年)に関する一般討論を正式に開始しました。この法令は、緊急の司法改革と2024年5月に採択されたEU「移民・庇護パクト」の国内初の実施措置をまとめたものです。法案(DDL 1939として印刷)は8月12日までに法律に転換されなければ失効し、政府は厳しい時間的制約に直面しています。既に約580件の修正案が提出されており、上院は週末も審議時間を延長しています。
グローバルモビリティ担当者にとって最も重要なのは移民関連の章(第II編)です。これには、庇護認定率の低い国からの申請者に対する迅速な国境手続きの導入、専用の「CPR」送還センターでの拘留期間の最長を135日から240日に延長すること、警察・県庁・裁判所が共有する統合デジタルケース管理プラットフォームの発行権限を行政に委任することが含まれます。このプラットフォームはEUの新しいスクリーニングおよびEurodac規則に準拠し、イタリアと他のシェンゲン加盟国間の移送者の書類重複を削減することを目的としています。
企業の移民アドバイザーは、委員会審査を通過した以下の2つの好ましい変更点に注目すべきです。
・A1社会保障証明書を持つ雇用主が、EUブルーカードまたは同等のイタリアICT許可を持つ非EUスタッフを、地域別割当数にカウントせずに1学期あたり最大90日間派遣できる新設の第32-bis条。
・第27-quinquies条に基づく海外発行の就労許可証の県庁による承認期限を60日から30日に短縮する修正案(高度技能を持つ社内転勤者向け)。
野党の民主党と五つ星運動は、行政の迅速化を優先するあまり、弱者の権利保障が犠牲にされていると批判しています。NGOは、拘留期間の延長がトラパニ、バーリ、ミラノのCPRセンターの過密状態を悪化させ、EUの受け入れ条件規則の遵守リスクを高めると警告しています。一方、経済団体は派遣とICTの効率化を歓迎し、イタリアの国家復興計画(PNRR)に関連する多国籍企業の厳しいプロジェクト期限の達成に寄与すると評価しています。
今後の予定としては、7月29日に報告者が討論に応答し、7月31日に討論打ち切りの採決が行われる見込みです。その後、法令は下院に送られ、転換期限を考慮すると技術的な修正のみが想定されます。モビリティ関係者は最終文書を注視すべきであり、直前の修正で割当除外規定や派遣労働者の新たな書類要件が変更される可能性があります。
グローバルモビリティ担当者にとって最も重要なのは移民関連の章(第II編)です。これには、庇護認定率の低い国からの申請者に対する迅速な国境手続きの導入、専用の「CPR」送還センターでの拘留期間の最長を135日から240日に延長すること、警察・県庁・裁判所が共有する統合デジタルケース管理プラットフォームの発行権限を行政に委任することが含まれます。このプラットフォームはEUの新しいスクリーニングおよびEurodac規則に準拠し、イタリアと他のシェンゲン加盟国間の移送者の書類重複を削減することを目的としています。
企業の移民アドバイザーは、委員会審査を通過した以下の2つの好ましい変更点に注目すべきです。
・A1社会保障証明書を持つ雇用主が、EUブルーカードまたは同等のイタリアICT許可を持つ非EUスタッフを、地域別割当数にカウントせずに1学期あたり最大90日間派遣できる新設の第32-bis条。
・第27-quinquies条に基づく海外発行の就労許可証の県庁による承認期限を60日から30日に短縮する修正案(高度技能を持つ社内転勤者向け)。
野党の民主党と五つ星運動は、行政の迅速化を優先するあまり、弱者の権利保障が犠牲にされていると批判しています。NGOは、拘留期間の延長がトラパニ、バーリ、ミラノのCPRセンターの過密状態を悪化させ、EUの受け入れ条件規則の遵守リスクを高めると警告しています。一方、経済団体は派遣とICTの効率化を歓迎し、イタリアの国家復興計画(PNRR)に関連する多国籍企業の厳しいプロジェクト期限の達成に寄与すると評価しています。
今後の予定としては、7月29日に報告者が討論に応答し、7月31日に討論打ち切りの採決が行われる見込みです。その後、法令は下院に送られ、転換期限を考慮すると技術的な修正のみが想定されます。モビリティ関係者は最終文書を注視すべきであり、直前の修正で割当除外規定や派遣労働者の新たな書類要件が変更される可能性があります。