
伝統に則り、イタリアの年末恒例「ミッレプロローゲ(直訳すると『千の延長』)」政令が1月1日に官報に掲載され、タレントモビリティに関わる多くの条項が盛り込まれました。中でも注目すべきは、第6条で、イタリアの学歴認定機関CIMEAの利用期限が2028年12月31日まで3年間延長され、サービス維持のために年間146万ユーロが割り当てられたことです。この延長により、海外在住者や人事チームは、規制職業の就業やEUブルーカード申請に必要な同等性証明書の取得に余裕を持てるようになります。
また、政令は宗教教師の特別採用枠を延長し、教育省の技術検査官の採用期間も延長。教育分野以外では、交通違反の罰金のインフレ調整を2026年末まで凍結しています。モビリティの観点で特に注目されるのは、臨時雇用者を正社員に転換したり、35歳未満や長期失業中の女性を採用した企業に対し、月最大650ユーロの給与税減免を1年間延長した点です。
政令は60日以内に議会で法制化される必要があるため、モビリティ担当者は修正動向を注視すべきですが、大幅な書き換えは稀です。多くの年で「ミッレプロローゲ」の規定はほぼそのまま維持されており、企業はすでに2026~27年の現地化や採用計画に新たな期限やインセンティブを織り込むことが可能です。
実務的には、学位認定を待つ派遣者はCIMEAの申請遅延が拡大する前に手続きを急ぐべきであり、現地化を検討する企業は、駐在員から現地契約への切り替えを促進する税制優遇措置の延長を活用できます。移民アドバイザーによると、ブルーカード申請者は引き続き通常の就労許可(nulla osta)が必要であり、政令は割当枠を変更していないため、クリックデー(申請開始日の予約競争)に向けた事前準備が依然として重要です。
また、政令は宗教教師の特別採用枠を延長し、教育省の技術検査官の採用期間も延長。教育分野以外では、交通違反の罰金のインフレ調整を2026年末まで凍結しています。モビリティの観点で特に注目されるのは、臨時雇用者を正社員に転換したり、35歳未満や長期失業中の女性を採用した企業に対し、月最大650ユーロの給与税減免を1年間延長した点です。
政令は60日以内に議会で法制化される必要があるため、モビリティ担当者は修正動向を注視すべきですが、大幅な書き換えは稀です。多くの年で「ミッレプロローゲ」の規定はほぼそのまま維持されており、企業はすでに2026~27年の現地化や採用計画に新たな期限やインセンティブを織り込むことが可能です。
実務的には、学位認定を待つ派遣者はCIMEAの申請遅延が拡大する前に手続きを急ぐべきであり、現地化を検討する企業は、駐在員から現地契約への切り替えを促進する税制優遇措置の延長を活用できます。移民アドバイザーによると、ブルーカード申請者は引き続き通常の就労許可(nulla osta)が必要であり、政令は割当枠を変更していないため、クリックデー(申請開始日の予約競争)に向けた事前準備が依然として重要です。